○南三陸町地方創生推進本部設置要綱

平成27年5月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 人口急減、少子高齢化という大きな課題に対し、本町の特徴を活かした自立的で持続可能な地域社会を形成するため、南三陸町地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 地方版総合戦略の策定及び推進に関すること。

(3) その他地方創生に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 本部長は、必要に応じて本部会議に本部員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年10月19日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月11日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

本部員

総務課長、企画課長、震災復興企画調整監、管財課長、町民税務課長、保健福祉課長、地域包括支援センター所長、志津川保育所長、伊里前保育所長、戸倉保育所長、名足こども園長、環境対策課長、農林水産課長、商工観光課長、建設課長、建設課技術参事、上下水道事業所長、会計管理者、支所長、南三陸病院事務長、教育長、教育総務課長、学校給食センター所長、生涯学習課長、図書館長、志津川公民館長、戸倉公民館長、入谷公民館長、歌津公民館長、議会事務局長、農業委員会事務局長

南三陸町地方創生推進本部設置要綱

平成27年5月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
平成27年5月1日 訓令第4号
平成27年12月14日 訓令第5号
平成28年3月24日 訓令第4号
平成28年10月18日 訓令第13号
平成28年12月1日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年4月11日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第6号