○南三陸町町営住宅集会所管理運営規程

平成27年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町町営住宅条例(平成17年南三陸町条例第153号)第3条の規定に基づき、共同施設としての集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用できる者の範囲)

第2条 集会所は、次に掲げる者が利用することができる。

(1) 当該町営住宅の入居者

(2) 当該町営住宅が属する行政区(南三陸町行政区の設置に関する規則(平成17年南三陸町規則第6号)第2条第2項に規定する行政区をいう。以下同じ。)の住民

2 町長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、集会所の利用を認めることができる。

(管理)

第3条 集会所の適正な維持管理を図るため、次に掲げる者の中から集会所を管理する者(以下「集会所管理人」という。)を置く。

(1) 当該町営住宅の入居者

(2) 当該町営住宅が属する行政区の代表者

(利用の申込み)

第4条 集会所を利用しようとする者は、南三陸町町営住宅集会所利用申込書(別記様式)を集会所管理人に提出し、その承認を得なければならない。

(使用料及び費用の負担)

第5条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、電気、ガス、水道の使用料等集会所の維持管理に要する費用は、当該集会所を利用する者(以下「利用者」という。)の負担とする。

(利用時間)

第6条 集会所の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特別の事由がある場合は、集会所管理人の承認を得て、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 集会所内の秩序を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(2) 設備器具等の管理及び火災等の事故防止に留意すること。

(3) 騒音を発する等近隣の者に迷惑をかけないこと。

(4) 利用後は、清掃、整頓、火気、戸締り等の点検を行うこと。

(5) 利用後は、施錠を行い盗難等の予防に万全を期し、鍵を必ず集会所管理人に返還すること。

(利用の禁止)

第8条 集会所管理人は、集会所の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 特定の政治活動、宗教活動及び選挙運動を目的とするとき。

(4) 集会所の管理運営に支障が生じるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、集会所の利用の目的に反すると認めるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、利用者の責めに帰すべき事由により集会所の施設又は備付物件を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(利用状況等の記録)

第10条 集会所管理人は、集会所に日誌等を備え付け、利用者は、利用状況等を当該日誌等に記録しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第54号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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南三陸町町営住宅集会所管理運営規程

平成27年4月1日 告示第39号

(令和4年7月1日施行)