○南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 次の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額(南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年南三陸町条例第18号)第13条第1項及び第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、零とする。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育認定保護者の利用者負担額は、月額10万4,000円を限度として町長が別に定める。

3 月の途中において入所し、又は退所した場合における当該月の利用者負担額は、日割計算による。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が災害その他やむを得ない理由によりその負担すべき利用者負担額を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(利用料の徴収)

第4条 町長は、南三陸町立保育所条例(平成17年南三陸町条例第100号)別表に掲げる保育所(以下「町立保育所」という。)南三陸町立認定こども園条例(平成27年南三陸町条例第53号)第3条の表に掲げる認定こども園(以下「町立こども園」という。)及び法附則第6条第1項の特定保育所に入所した満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、利用者負担額として利用料を徴収する。

(延長利用料の徴収)

第5条 町長は、町立保育所又は町立こども園において延長保育を利用した児童の教育・保育給付認定保護者から、別に定める延長利用料を徴収する。

(利用料及び延長利用料の納付)

第6条 教育・保育給付認定保護者は、第4条の利用料及び前条の延長利用料を、町長が別に定める日までに納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用者負担額等について適用し、この条例の施行の日前の利用に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月9日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月9日 条例第13号
平成27年12月14日 条例第53号
令和元年9月24日 条例第31号
令和5年2月28日 条例第1号