○南三陸町学校事務支援室規程
平成27年1月28日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町立学校の管理に関する規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第10号)第27条の規定に基づき、南三陸町学校事務支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 支援室の名称及び所管する学校は、次表のとおりとする。
名称 | 所管する学校 | |
拠点校 | 連携校 | |
南三陸町学校事務支援室 | 志津川小学校 | 戸倉小学校、入谷小学校、伊里前小学校、名足小学校、志津川中学校、歌津中学校 |
2 支援室は、拠点校に置くものとし、所管する学校の事務職員(以下「事務職員」という。)をもって構成する。
3 支援室には、リーダー及びサブリーダーを置き、リーダー及びサブリーダーは、南三陸町教育委員会が任命する。
4 リーダーは、支援室の所掌事務をつかさどる。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 支援室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 共同実施計画書に基づく業務
(2) 事務処理の改善に関する業務
(3) 事務職員の研修に関する業務
(4) その他共同で行うことが適当と認められる業務
(服務)
第5条 事務職員は、支援室の所掌事務の範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま拠点校及び連携校の事務に従事するものとする。
2 支援室での職務上の監督は拠点校の校長が行い、連携校での職務上の監督は連携校の校長が行うものとする。
(事務処理)
第6条 文書及び個人情報(電磁的記録を含む。以下「文書等」という。)を校外に持ち出す場合は、南三陸町学校文書規程(平成18年南三陸町教育委員会訓令第1号)第29条の規定にかかわらず、学校事務の共同実施に係る文書持出簿(様式第3号)により文書等を所管する学校の校長の承認を得なければならない。また、返還する場合は、文書等を所管する学校の校長の確認を得なければならない。
2 支援室における事務処理は、この規程に定めるもののほか、関係する法令、条例、規則等の定めるところによるものとする。
(学校事務共同実施協議会)
第7条 学校事務の共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、拠点校の校長、事務職員、教育委員会事務局長及び教育長の指名する職員で構成する。
3 協議会に会長及び事務局長を置き、会長は拠点校の校長をもって充て、事務局長は支援室のリーダーをもって充てる。
4 協議会は、次の事項を協議するものとする。
(1) 共同実施に係る計画及び実績報告に関すること。
(2) その他共同実施に関すること。
5 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
6 前5項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。