○南三陸町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成26年9月26日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に存する木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るために行う耐震診断に要する経費に対し町が予算の範囲内において助成する事業(以下「木造住宅耐震診断助成事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震改修計画書 前号の診断結果に基づき耐震改修の計画を記載した書類をいう。

(3) 耐震診断士 宮城県が実施する木造住宅耐震診断士養成講習会又は仙台市が実施する仙台市戸建木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、県内市町村が実施する木造住宅耐震診断士派遣事業の診断士として宮城県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

(対象住宅)

第3条 木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす木造住宅とする。

(1) 町内に存するものであること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅であること。

(3) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法によるものであること。

(4) 3階建て以下であること。

(5) この要綱に基づく耐震一般診断を受けていないこと。

(派遣の申込み)

第4条 耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、南三陸町木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

(派遣の決定)

第5条 町長は、前条の規定による派遣の申込みがあったときは、その内容を審査し、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、南三陸町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申込をした者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、決定通知書の内容に変更が生じたときは、その内容を南三陸町木造住宅耐震診断助成事業変更通知書(様式第3号。以下「変更通知書」という。)により通知するものとする。

(派遣診断士の派遣)

第6条 町長は、前条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。

(派遣の辞退)

第7条 派遣対象者は、決定通知書又は変更通知書を受けた後において派遣診断士の派遣を辞退するときは、速やかに南三陸町木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(派遣の取消し)

第8条 町長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付して、南三陸町木造住宅耐震診断助成事業決定取消通知書(様式第5号)により派遣対象者に通知するものとする。

(派遣に要する費用)

第9条 派遣診断士の派遣に要する費用、町の負担額及び派遣対象者の負担額は、別表に定める額とする。

2 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前項に規定する費用を、診断終了後、派遣診断士に支払うものとする。

(業務の委託)

第10条 町長は、木造住宅耐震診断助成事業に関する業務を専門機関に委託することができる。

(診断結果及び改修計画の報告)

第11条 前条の規定により委託を受けた専門機関は、耐震一般診断の結果及び耐震改修計画書を、当該派遣対象者及び町長に報告するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 町長は、耐震一般診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第13条 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 耐震一般診断を行った結果知り得た個人情報を漏らすこと。

(2) 耐震一般診断に関し、派遣対象者から第9条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。

(3) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(4) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(施行の細目)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南三陸町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後の派遣診断士の派遣に係る費用について適用し、同日前の派遣診断士の派遣に係る費用については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

延べ面積

派遣費用総額

派遣費用総額のうち町負担額

派遣費用総額のうち派遣対象者負担額

200m2以下

150,800円

(133,100円)

147,400円

(130,600円)

3,400円

(2,500円)

200m2を超え270m2以下

161,300円

(142,600円)

13,900円

(12,000円)

270m2を超え340m2以下

171,700円

(152,000円)

24,300円

(21,400円)

340m2を超える

182,200円

(161,400円)

34,800円

(30,800円)

備考

1 上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 上記( )の金額は、耐震改修計画書を作成しない場合の金額を示す。

3 建築時の図面の有無による金額の差は無いものとする。

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南三陸町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成26年9月26日 告示第71号

(令和元年10月1日施行)