○南三陸町保育料階層区分認定事務取扱要領
平成26年7月1日
告示第56号
南三陸町保育料階層区分認定事務取扱要領の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、南三陸町立保育所保育料徴収規則(平成17年南三陸町規則第60号)別表及び南三陸町立へき地保育所保育料徴収規則(平成17年南三陸町規則第62号)別表保育料基準額表(以下「基準額表」という。)に規定する保育料の階層区分の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 階層区分 基準額表の階層区分をいう。
(2) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
(3) 家計の主宰者 経済的に児童を養育し、世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。
(4) 同居扶養義務者 児童と同一世帯に属し、生計を一にしている扶養義務者をいう。
(5) 課税状況 当該年度の前年分所得税の課税状況、また、その所得税が課税されていない場合にあっては、前年度市町村民税の課税状況
(階層区分の認定)
第3条 世帯の階層区分の認定(以下「階層認定」という。)は父母及び父母以外の同居扶養義務者(家計の主宰者である者に限る。)の課税状況の確認により行うものとする。
2 前項の課税状況の確認は、同居扶養義務者全員分に係る次に掲げる書類の提出を求めることにより行うものとする。
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票
(2) 前年分の確定申告書の写し
(3) 当該年度の市町村民税申告書の写し
(4) 市町村が交付する前年度の市町村民税課税証明書及び所得証明書
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯における保護決定通知書又は生活保護手帳
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項に規定する書類が提出されないとき又は提出書類に不足があり適正な階層認定ができないときは、次に掲げる順序による暫定的な階層認定(以下「暫定認定」という。)を行うものとする。ただし、暫定認定を行った後においても、期限を定めて必要な書類の提出を求めるものとし、それでもなお提出がないときは、最高階層に認定するものとする。
(1) 前々年分の所得税の課税状況により認定する。
(2) 提出された書類から認定できる事実に基づき推定する。
(3) 前年分の所得税を非課税とみなす。
4 同居扶養義務者が海外で勤務する場合等その課税状況が不明なときは、課税状況を推計することにより階層認定を行うものとする。この場合、扶養義務者に対し、給与の支払明細書等の階層認定に必要な資料の提出を求めるものとする。
(階層認定における同一世帯の範囲)
第4条 扶養義務者が転出又は転居をし、児童と世帯が異なる場合であっても、生計を一にしていると認められる場合は、これを同一世帯とみなす。
2 児童と同一家屋に居住する扶養義務者は、住民基本台帳上の世帯が別であっても、原則として同一世帯とみなす。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 当該家屋について、区分所有登記がなされている場合
(2) 当該家屋内において、独立した生活空間(居室、台所、トイレ等)が別々に確保されている等、明らかに生計が別であると認められる場合
(1) 父母(ひとり親世帯の場合は、父又は母。以下この条において同じ。)の収入金額(合計所得金額から給与所得を控除した金額に給与収入を加えた金額の合計をいう。以下同じ。)を合算した額が当該年度の前年度の生活基準額(生活保護法第70条に規定する保護費の算定基準となる最低生活費基準3級地-2第1類及び第2類の合算額をいう。以下同じ。)を超える場合は、父母とする。
(2) 父母の収入金額を合算した額が当該年度の前年度の生活基準額以下であって、同居扶養義務者(父母を除く。)のうち、その収入金額が父母の収入金額の合算額を上回るものがある場合は、同居扶養義務者のうち、収入金額が最も多い者とする。
(3) 前2号に掲げる事項に該当しない場合は、次のいずれかに該当する者とする。
ア 所得税の算定上、児童を扶養控除の対象としている同居扶養義務者
イ 健康保険等において、児童を扶養家族としている同居扶養義務者
2 町長は、前項において、父母以外の者を家計の主宰者として認定した場合であっても、扶養義務者からの申出等により、父母の収入金額の合計が直近3ヶ月にわたり生活基準額の月額相当額を超え、かつ、それ以降においても同等の収入状況が続くと見込まれるときは、父母を家計の主宰者として再認定できるものとする。
(1) 両親世帯の父母が別居した場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するとき。ただし、家計の主宰者が父又は母に認定されている場合に限る。
ア 離婚協議中であることが明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)の提出があったとき。
イ 別居後3か月以上が経過しており、ひとり親世帯とみなすことが適当であると認めるとき。
(2) ひとり親世帯が、婚姻により両親世帯となったとき。
(3) 新たに同居した父母以外の扶養義務者を家計の主宰者として認定したとき。
(4) 家計の主宰者が同一世帯に属さなくなったと認めるとき。
(5) 生活保護法による被保護世帯となったとき、又は被保護世帯でなくなったとき。
(6) 階層認定を行った課税状況に変更があったとき。
(7) その他、階層認定を行った根拠となる事実に変更があったとき。
(階層認定の時期及び改定の適用)
第7条 階層認定は、原則として月の初日において児童が属する世帯の状況により行う。ただし、月途中の入所の場合は、入所日における世帯の状況により行うものとする。
3 前条第1項第6号の事実が発生したときは、当該年度の初日(年度途中に入所した場合は、入所日)に遡って改定するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、保育料の階層区分の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。