○南三陸町被災地域交流拠点施設整備事業補助金交付要綱
平成26年7月7日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、被災地域の自治組織(以下「自治組織」という。)が、住民交流や住民主体の地域活動の拠点となる施設の整備や地域活動の活性化を推進するための事業を行う場合、当該事業に要する経費について、当該事業を実施する者に対して予算の範囲内において南三陸町被災地域交流拠点施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「被災地域交流拠点施設」とは、被災地域において地域住民がコミュニティの再生・構築、教育、学術、文化、地域産業の振興及び地域防災力の向上等に関する各種交流活動を行う施設をいう。
(交付対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、宮城県被災地域交流拠点施設整備事業補助金交付要綱に基づく次に掲げる事業とし、事業内容、補助対象経費、補助額、補助限度額及び事業要件等は、別表のとおりとする。
(1) 被災地域交流拠点施設整備事業
(2) 被災地域交流活動活性化推進事業
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付の対象となる自治組織は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町において、単独又は複数の集落や自治会等の地域住民で組織された団体又は地域振興に寄与することを目的として組織された住民団体であること。
(2) 規約を有し、事業責任者、会計責任者等を明確にした事業体制を整えた団体であること。
2 申請書には、規則第4条第2項の規定により、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第1号別紙1)
(2) 収支予算書(様式第1号別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、南三陸町被災地域交流拠点施設整備事業補助金事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる重要な変更以外の軽微な変更にあたっては、この限りでない。
ア 補助金交付決定額の10%以上の減額を伴う変更
イ 補助対象経費の20%以上の増減を伴う変更
ウ 補助対象事業の内容の重大な変更
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、南三陸町被災地域交流拠点施設整備事業補助金事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(1) 事業実績書(別記様式第5号別紙1)
(2) 収支精算書(別記様式第5号別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
2 規則第19条ただし書の規定により前項の財産が処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月7日から施行する。
附則(平成26年告示第81号)
この告示は、平成26年11月13日から施行する。
附則(令和3年告示第96号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業名 | 補助事業内容 | 事業種目 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 | 事業要件等 |
被災地域交流拠点施設整備事業 | 自治組織が行う、被災地域における地域コミュニティの再生・構築、教育、学術、文化、地域産業振興及び地域防災力向上等に関する各種交流活動を行う拠点施設の整備、改築改修及び初度備品に要する経費を補助するもの。 | 地域コミュニティ拠点タイプ | 被災地域交流拠点施設を整備するための経費とする。 タイプ別の補助率、補助上限額等は右欄のとおりとする。 | 1補助率 10/10 2補助限度額 上限25,000千円 | 1補助要件 被災地域交流拠点施設の設置に当たっては、次に掲げる部屋等を設けなければならない。 (1)集会所 (2)便所(車いす対応を含む。) (3)倉庫 (4)団らん室 (5)複合機能拠点タイプの整備に当たっては、(1)~(4)のほか、地域活動の活性化に寄与する設備を設けることとする。 2補助対象経費 被災地域における地域コミュニティの再生・構築、教育、学術、文化、地域産業振興及び地域防災力向上等に関する各種交流活動を行うために必要な施設の建設に要する経費。 3他補助事業との併用 被災地域交流拠点施設の設置に当たっては、当事業の目的達成が確保される場合に、他の補助事業との併用(合築)を可能とする。 この場合、対象事業費の算定等については、当該関係事業交付要綱等の定めによるものとする。 4対象外経費 (1)既存施設の修繕、購入、撤去・処理等に要する経費 (2)用地購入に要する経費 (3)外構に要する経費 (4)設計に要する経費 (5)その他、町長が不適切と認める経費 |
複合機能拠点タイプ | 1補助率 10/10 2補助限度額 上限50,000千円 | ||||
施設機能強化タイプ | 既存の被災地域交流拠点施設の機能強化を目的として当該施設を改修するための経費とする。 | 1補助率 10/10 2補助限度額 上限10,000千円 | 1補助要件 被災地域の自治組織が設置主体であり工事竣工を確認するための建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第18条第7項による検査済の施設を対象とした改修であることを要件とする。 2補助対象経費 既存施設が有する交流拠点機能を強化するために必要な施設の改修に要する経費。 3対象外経費 (1)既存施設の修繕、購入、撤去・処理等に要する経費 (2)用地購入に要する経費 (3)外構に要する経費 (4)設計に要する経費 (5)その他、町長が不適切と認める経費 | ||
初度備品整備 | 被災地域交流拠点施設に必要とされる初度備品を整備するための経費とする。 | 1補助率 10/10 2補助限度額 被災地域交流拠点施設の整備又は改築改修に要する経費の3%以内 | 1補助要件 当事業において被災地域交流拠点施設の整備又は改築改修を行うことを要件とする。 2補助対象経費内訳 地域住民が当該施設を活用する際に必要となる備品を対象とする。 例:テーブル、机、椅子、冷暖房機、掲示ボード など | ||
被災地域交流活動活性化推進事業 | 自治組織が行う、被災地域交流拠点施設を利用した住民主体の活動を実施するための経費を補助するもの。 | 当事業により整備する被災地域交流拠点施設を利用して行う、地域コミュニティの再生・構築、教育、学術、地域産業の振興及び地域防災力の向上等を目的とした住民主体の交流活動を実施するための経費 | 1補助率 10/10 2補助限度額 上限1,000千円 | 1補助対象事業 (1)住民相互の近隣住民とのふれあい交流事業 例:囲碁、将棋、手芸、民謡その他趣味活動、料理教室、親子教室、敬老会、カラオケ大会、夏祭り、バザー等 (2)高齢者等の生活支援事業 例:友愛訪問、高齢者等への食事サービス、生活相談、健康講座、リハビリ教室、介護実習、小規模作業所等 (3)ボランティア活動事業 例:情報提供、生活支援活動、清掃活動、広報活動、イベント企画等 (4)その他地域活動の活性化に資する事業 例:地域のまちづくり勉強会、講習会、防災訓練等 2補助対象経費内訳 事業実施に直接要する経費のほか、光熱水費、消耗品費を含む。 3補助対象外経費 町長が不適切と認める経費 |