○東日本大震災による災害被害者に対する災害公営住宅の家賃の減額に関する規則

平成26年8月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により住宅を失った者が災害公営住宅に入居する場合の家賃の減額の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害公営住宅 南三陸町町営住宅条例(平成17年南三陸町条例第153号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する町営住宅のうち、東日本大震災により住宅を失った者に賃貸するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による国の補助を受けて建設し、又は買い取った公営住宅をいう。

(2) 災害被害者 東日本大震災により被災し、自己の居住していた住宅が全壊、全焼若しくは全流出し、又は大規模半壊若しくは半壊して解体することを余儀なくされ、住宅に困窮する者をいう。

(3) 政令月収 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 入居者負担基準額 政令第2条第1項に規定する方法により算出した額(当該額が法第16条第1項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)をいう。

(5) 家賃減額基礎額 次表の左欄に掲げる入居者の政令月収に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額をいう。

入居者の政令月収

家賃減額基礎額

0円

10,600円

0円を超えて40,000円以下

17,900円

40,000円を超えて60,000円以下

25,200円

60,000円を超えて80,000円以下

32,500円

(6) 管理期間 当該災害公営住宅を設置した日の属する年度の翌年度の初日から起算した期間をいう。

(家賃の減額)

第3条 町長は、入居者が災害被害者として災害公営住宅に入居し、かつ、第5条第1項各号のいずれかに該当する場合は、条例第15条第1項第3号に該当するものとして、同条に基づく家賃の減額を行うものとする。

3 町長は、入居者が条例第39条第1項第1号から第6号までに掲げる場合に該当するときは、第1項の家賃の減額を取り消し、又は行わないことができる。

(減額の対象期間)

第4条 前条第1項の家賃の減額は、当該災害公営住宅を設置した日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までの期間に係る家賃を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項第3号又は第4号に該当する場合の家賃の減額は、当該災害公営住宅を設置した日から起算して13年を経過する日の属する年度の末日までの期間に係る家賃を対象とする。

(減額後の家賃の額)

第5条 減額後の家賃の額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を本来の家賃から差し引いた額とする。

(1) 入居者の政令月収が8万円以下である場合 入居者負担基準額から特定入居者負担基準額(家賃減額基礎額に政令第2条第1項第1号から第4号までに定める数値を乗じて得た額(減免後の家賃の額が当該得た額を超える場合にあっては、当該減免後の家賃の額)をいう。)を控除した額に、次表の左欄に掲げる管理期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて算出して得た額

管理期間

5年未満

100分の100

5年以上7年未満

100分の75

7年以上9年未満

100分の50

9年以上10年未満

100分の25

(2) 入居者の政令月収が8万円を超え15万8,000円以下である場合 政令第2条第2項の表にそれぞれ定める家賃算定基礎額に政令第2条第1項第1号から第4号までに定める数値を乗じて得た額に、次表の左欄に掲げる管理期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて算出して得た額

管理期間

5年未満

100分の20

5年以上7年未満

100分の15

7年以上9年未満

100分の10

9年以上10年未満

100分の5

(3) 入居者が条例第27条第1項の認定を受けた者である場合 条例第28条により算出した額から入居者負担基準額を控除した額

(4) 入居者が条例第29条第1項の認定を受けた者である場合 条例第13条第3項により算出した額から入居者負担基準額を控除した額

2 前項の規定にかかわらず、政令月収が6万円を超えて8万円以下である入居者について前項第1号の規定を適用して計算した減額後の家賃額が、当該入居者の政令月収を8万円を超えて10万4,000円以下であるものとみなして前条第2号の規定を適用して計算した減額後の家賃額(以下「調整家賃額」という。)を上回るときは、当該入居者に係る減額後の家賃額は、調整家賃額とする。

(減額の特例)

第6条 当該災害公営住宅を設置した日から当該設置の日の属する年度の末日までの期間に係る家賃の減額は、前条第1項第1号又は第2号における管理期間5年未満の例により行うものとする。

2 政令月収の算出に用いた入居者及び同居者の収入が公的年金のみであり、かつ、当該公的年金の収入の合計金額を12で除して得た額が生活扶助基準額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定による生活扶助の基準により算出された額をいう。)未満であるときは、前条第1項の表に定める率を100分の100とする。ただし、入居者及び同居者のいずれかが生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている場合を除く。

(減額の決定)

第7条 町長は、入居申込時に徴する書類その他の根拠資料により入居者が第3条の要件を満たすことを確認の上、職権で家賃の減額を決定するものとする。

(端数計算)

第8条 第2条第4号の入居者負担基準額又は第5条第1号の特定入居者負担基準額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 第5条第1項各号の規定により減額する家賃の額を算定する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。

(徴収猶予等の取扱い)

第9条 この規則による減額後の家賃に係る条例第15条第1項の規定による家賃の免除又は徴収の猶予については、施行規則第12条及び第13条の規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東日本大震災による災害被害者に対する災害公営住宅の家賃の減額に関する規則の規定は、平成26年8月1日から適用する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

東日本大震災による災害被害者に対する災害公営住宅の家賃の減額に関する規則

平成26年8月1日 規則第17号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成26年8月1日 規則第17号
平成29年7月25日 規則第19号
令和2年7月31日 規則第19号
令和3年2月26日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年5月17日 規則第19号