○東日本大震災による災害被害者に対する災害公営住宅の家賃の減額に関する規則
平成26年8月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により住宅を失った者が災害公営住宅に入居する場合の家賃の減額の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害公営住宅 南三陸町町営住宅条例(平成17年南三陸町条例第153号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する町営住宅のうち、東日本大震災により住宅を失った者に賃貸するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による国の補助を受けて建設し、又は買い取った公営住宅をいう。
(2) 災害被害者 東日本大震災により被災し、自己の居住していた住宅が全壊、全焼若しくは全流出し、又は大規模半壊若しくは半壊して解体することを余儀なくされ、住宅に困窮する者をいう。
(3) 政令月収 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 入居者負担基準額 政令第2条第1項に規定する方法により算出した額(当該額が法第16条第1項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)をいう。
入居者の政令月収 | 家賃減額基礎額 |
0円 | 10,600円 |
0円を超えて40,000円以下 | 17,900円 |
40,000円を超えて60,000円以下 | 25,200円 |
60,000円を超えて80,000円以下 | 32,500円 |
(6) 管理期間 当該災害公営住宅を設置した日の属する年度の翌年度の初日から起算した期間をいう。
(家賃の減額)
第3条 町長は、入居者が災害被害者として災害公営住宅に入居し、かつ、第5条第1項各号のいずれかに該当する場合は、条例第15条第1項第3号に該当するものとして、同条に基づく家賃の減額を行うものとする。
2 前項の家賃の減額については、南三陸町町営住宅条例施行規則(平成17年南三陸町規則第116号。以下「施行規則」という。)第12条及び第13条の規定は、適用しない。
3 町長は、入居者が条例第39条第1項第1号から第6号までに掲げる場合に該当するときは、第1項の家賃の減額を取り消し、又は行わないことができる。
(減額の対象期間)
第4条 前条第1項の家賃の減額は、当該災害公営住宅を設置した日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までの期間に係る家賃を対象とする。
管理期間 | 率 |
5年未満 | 100分の100 |
5年以上7年未満 | 100分の75 |
7年以上9年未満 | 100分の50 |
9年以上10年未満 | 100分の25 |
管理期間 | 率 |
5年未満 | 100分の20 |
5年以上7年未満 | 100分の15 |
7年以上9年未満 | 100分の10 |
9年以上10年未満 | 100分の5 |
2 政令月収の算出に用いた入居者及び同居者の収入が公的年金のみであり、かつ、当該公的年金の収入の合計金額を12で除して得た額が生活扶助基準額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定による生活扶助の基準により算出された額をいう。)未満であるときは、前条第1項の表に定める率を100分の100とする。ただし、入居者及び同居者のいずれかが生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている場合を除く。
(減額の決定)
第7条 町長は、入居申込時に徴する書類その他の根拠資料により入居者が第3条の要件を満たすことを確認の上、職権で家賃の減額を決定するものとする。
2 第5条第1項各号の規定により減額する家賃の額を算定する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東日本大震災による災害被害者に対する災害公営住宅の家賃の減額に関する規則の規定は、平成26年8月1日から適用する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。