○南三陸町輝きサポーター活動支援事業実施要領

平成26年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要領は、生活不活発病予防サポーター(以下「輝きサポーター」という。)の活動を町が支援する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、生活不活発病への町民の理解を促進するとともに、生活不活発病の予防のための活動(以下「予防活動」という。)への町民の主体的な取り組みを推進し、もって町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 本事業は、個人情報の保護に留意するとともに、次に掲げる事項の達成を目標として実施するものとする。

(1) 町民自らが主体となり、自主的かつ自立的に予防活動に取り組むこと。

(2) 社会活動に参加する元気な高齢者が増加すること。

(3) 町内の各地域において、地域の実情に応じた要介護高齢者等への支援体制が構築されること。

(輝きサポーターの登録等)

第3条 輝きサポーターとして活動しようとする個人又は団体は、町長の登録を受けなければならない。

2 前項の個人又は団体は、南三陸町輝きサポーター登録書(様式第1号)に必要な事項を記入して町長に提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、当該個人又は団体が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、登録を行うものとする。

(1) 本事業の目的及び前条の基本方針を理解していること。

(2) 生活不活発病予防に係る研修を受け、生活不活発病に関する知識を習得していること。

(3) 団体の場合、自主的かつ自立的に活動に取り組む体制が整っている、又は整う見込みがあること。

(4) 活動において入手した個人情報について、活動以外に用いない旨を宣誓していること。

4 前項により登録された者は、登録事項に変更を生じたときは、南三陸町輝きサポーター登録事項変更届(様式第2号)により速やかに町長に届け出るものとする。

(登録簿の作成)

第4条 町長は、前条第3項による登録を行ったときは、南三陸町輝きサポーター登録簿(様式第3号)に登録事項を記載し整理するものとする。前条第4項の届出を受け付けたときも、また同様とする。

(予防活動に対する支援等)

第5条 町長は、輝きサポーターが行う活動のうち次に掲げる事項に関し、支援、指導及び助言を行うものとする。

(1) 予防活動に資するための研修会の開催に関する事項

(2) 予防活動の企画及び運営に関する事項

(3) その他、予防活動の実施に関し必要と認められる事項

(町が実施する予防活動への協力依頼)

第6条 町長は、輝きサポーターに対し、町が主体となって実施する予防活動への協力を依頼することができる。

2 町長は、前項の依頼を行うときは、活動地域等を考慮して当該予防活動に最も適当と認められる輝きサポーターを選定し、あらかじめ当該輝きサポーターの同意を得るものとする。

3 町長は、第1項の予防活動を実施するときは、前項による同意をした輝きサポーターとの間で活動内容及び協力を求める内容についてあらかじめ協議するものとする。

(活動の報告)

第7条 輝きサポーターは、予防活動(前条に規定するものを除く。)を行ったときは、南三陸町輝きサポーター活動報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(助成)

第8条 町長は、輝きサポーターに対し、予防活動の内容に応じて当該年度の予算の範囲内で定める額を補助することができる。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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南三陸町輝きサポーター活動支援事業実施要領

平成26年4月1日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)