○南三陸町国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成26年3月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、住所又は居所の不明な国民健康保険被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)につき、その居所の調査(以下「調査」という。)及び被保険者資格の職権による喪失確認処理事務について必要な事項を定めることにより、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。

(基本原則)

第2条 被保険者資格の職権による資格の喪失確認にあたっては、居所不明被保険者が転出又は転居し、若しくは届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定にたり得る調査内容及び資料等を明確にするとともに、関係部署と連携をとり行うものとする。

2 不現住の認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。

(調査の対象者)

第3条 調査の対象となる居所不明被保険者は、次に掲げるものとする。

(1) 国民健康保険被保険者証の更新等を受けていない者

(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返送者

(3) 訪問時に常時不在である者

(4) 前各号に掲げるほか、居所不明被保険者に該当すると思われる者

(調査の内容)

第4条 居所不明被保険者の調査は、次に掲げる事項について職員をもって行うものとする。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 国民健康保険による医療給付費等の状況

(4) その他、居所不明被保険者の現況を把握するために必要と認める事項

2 前項に定めるほか、職員をもって次に掲げる現地調査等を行うものとする。

(1) 住所地の調査

 被保険者の居住状況

 近隣者からの情報収集

 その他居住に関する情報収集及び確認

(2) 勤務先等での情報収集

(3) その他必要と認められる調査

(調査対象簿等の作成等)

第5条 居所不明被保険者の調査を行ったときは、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)及び居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)(以下「帳簿等」という。)を作成するとともに、関係書類を添付する等の必要な措置をとることにより、調査内容及びその経過を明確に記録しなければならない。

2 前項の帳簿等の保存期間は、当該居所不明被保険者に係る調査を完了した年度の最終日の翌日から起算して5年間とする。

(居所が判明した場合の措置)

第6条 第4条の調査により居所不明被保険者の居所が判明したときは、本人に対し、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。職権により資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときも、同様とする。

(調査によって居所が判明しない場合)

第7条 第4条の調査により居所が判明しない場合は、南三陸町住民実態調査の実施に関する規則(平成21年南三陸町規則第1号)第2条第1項第2号の申出を行い、住民登録担当課に対し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条の規定による実態調査を求めるものとする。

2 前項の申出は、住民実態調査申出書(様式第3号)に関係資料を添付して行うものとする。

(被保険者資格の喪失処理)

第8条 居所不明被保険者の住民票が職権により消除されたときは、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載してすみやかに被保険者資格喪失処理を行うとともに、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿に必要な事項を記載して整理するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

南三陸町国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成26年3月20日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)