○南三陸町障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第43号

南三陸町障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年南三陸町告示第126号)の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者(児)に対し、自立した生活を支援するための日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、障害者(児)の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の用具及び対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、同表の障害及び程度の欄に掲げる者であって、町内に居住し、かつ、在宅のものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める特殊の疾病による障害の程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。(以下同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第23号)その他の法令の規定により用具の給付に相当する給付を受けることができる者は、対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者又は同法附則第18条第1項の規定により障害者支援施設とみなされる施設の入所者のうち本町が介護給付費等(同法第19条第1項に規定する「介護給付費等」をいう。)の支給決定を行う者(他市町村から用具の給付を受けられない者に限る。)及び病院等に入院する者は、次に掲げる用具の給付を受けることができる。

(1) ストマ装具、紙おむつ等及び収尿器

(2) その他町長が特に必要と認めるもの

(用具の給付の申請及び決定等)

第3条 用具の給付を受けようとする者又はこれを現に扶養している者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修費の給付を申請する場合は、工事図面、改修工事見積書及び工事予定箇所の写真

(2) その他町長が特に必要と認めるもの

2 町長は、前項の申請があったときは、調査票(様式第2号)に基づき調査し、給付の適否の決定をするものとする。

3 町長は、用具の給付の決定をしたときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

4 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、当該却下の理由を付し、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

5 ストマ装具、紙おむつ等の給付の申請があったときは、1回の申請につき3枚の日常生活用具給付券を交付することができ、かつ、1枚の交付券につき2か月分の用具を給付できるものとする。

(給付の手続等)

第4条 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、前条第3項に規定する日常生活用具給付券を、用具取扱事業者(以下「業者」という。)に提出し、給付を受けるものとする。

2 住宅改修費の給付を受けた者は、工事終了後の工事個所の写真を町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第5条 受給者は、別表に定める基準額(用具の購入に要する費用が基準額より少ない場合はその額)の1割(以下「利用者負担額」という。)を利用者が負担するものとする。ただし、受給者が18歳以上の場合は受給者及び配偶者が、また受給者が18歳未満の場合は世帯員全員が市町村民税非課税又は生活保護受給者の場合については、利用者負担金は0円とする。

2 受給者は、用具の購入に要する費用が別表に定める基準額を超える場合には、その超えた額(以下「超過額」という。)を負担しなければならない。

3 受給者は、第3条の給付を受けた際に、利用者負担額及び超過額を業者に支払うものとする。

4 利用者負担額に1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(費用の請求)

第6条 用具の給付を行った業者が町長に請求できる額は、別表に定める基準額(用具の購入に要する費用が基準額より少ない場合はその額)から前条の利用者負担額を控除した額とする。

(受給者の義務)

第7条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

(費用の返還)

第8条 町長は、前条の規定に違反したと認めるときは、受給者に対し、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(再給付)

第9条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、障害程度の変化、修理不能等の理由により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。なお、住宅改修費については、原則同一家屋については1回のみとする。

2 再給付を認めることができるのは、前項の期間を経過した後であっても、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 修理不能の場合

(2) 再給付の方が部品の交換よりも合理的・効果的であると認められる場合

(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が、納付対象者の用具の使用効果が向上する場合。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用具の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(南三陸町身体障害者等住宅改修費給付事業実施要綱の廃止)

2 南三陸町身体障害者等住宅改修費給付事業実施要綱(平成17年南三陸町告示第15号)は、廃止する。

(南三陸町身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱の廃止)

3 南三陸町身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年南三陸町告示第133号)は、廃止する。

別表(第2条、第5条、第6条、第9条関係)

日常生活用具の種目及び性能等

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)、知的障害の程度が重度又は最重度の者及び寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。ただし、原則として学齢児以上)及び自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として学齢児以上)及び寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)及び下肢又は体幹機能障害に障害のある難病患者等

介護者が障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(18歳未満のみ。ただし、原則として3歳以上)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(18歳未満のみ。ただし、原則として学童児以上)及び下肢又は体幹機能障害に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

エアーパッド

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)及び寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるものであること(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。)

5年

82,400円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上)及び入浴に介助を要する難病患者等

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学童児以上)及び常時介助を要する難病患者等

障害者(児)が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

歩行補助つえ

下肢又は体幹機能障害

T字状、棒状の一本つえ(補装具として給付されるものを除く。)

3年

3,150円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)及び下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある者

知的障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかん発作等により頻繁に転倒する者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で、転倒の危険があると認められる者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上(原則として学童児以上)

知的障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢機能に障害のある難病患者等

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの、及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

身体障害等級2級以上、知的障害の程度が重度又は最重度である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(1世帯について2個まで給付可能)

8年

15,500円

自動消火器

身体障害等級2級以上、知的障害の程度が重度又は最重度である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

知的障害の程度が重度又は最重度である者

障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者(原則として学齢児以上)及び呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者(原則として学齢児以上)及び呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

身体障害者(児)であって医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者(児)であって医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸器を常時必要とする者、又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められる者

指先等に光を照射することにより非浸襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの

6年

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・意思疎通支援用具

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

パーソナルコンピュータを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害者(児)(原則として学齢児以上)

32マス、両面書き又は片面書きで点筆によるもの(点筆も含む)

5年

10,400円

点字タイプライター

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

89,800円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

115,000円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上。なお音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。(原則として学齢児以上)

音声式又は触読式によるもので視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段等として必要と認められる者(原則として学齢児以上)

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字・映像等により通信が可能な機器であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭(笛式)

音声・言語機能障害者(児)であって、咽頭摘出を行った者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(気管カニューレを含む。)

4年

5,000円

人工喉頭(電動式)

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池及び充電器を含む。)

5年

70,100円

点字図書(※1)

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)(※2)

3歳以上の身体障害者(児)であって次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマの装具を装着することができない者

イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者、及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

ウ 脳原生運動機能障害等により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、その他紙おむつ等の用具が必要と認められる者

紙おむつ

さらし、ガーゼ、脱脂綿

(基準額は月額とする。)

12,000円

洗腸装具

6か月

蓄尿袋(※3)

ぼうこう・直腸機能障害者(児)であって、尿路変更のストマ又は腸管のストマを造設した者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。)

11,639円

蓄便袋(※4)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。)

8,858円

収尿器(男性用)

ぼうこう機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害のある者

採尿器と蓄尿袋で構成し尿の逆流防止装置のあるもので、ラテックス製又はゴム製

1年

7,700円

収尿器(女性用)

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋

1年

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具及び住宅改修費

1 手すりの取付け

2 段差の解消

3 床材の変更

4 扉の取換え

5 便器の取替え

6 その他住宅改修に付帯する住宅改修

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者(学齢児以上の児童を含む)であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

※1の点字図書の基準額は、既存の墨字図書の価格とする。

※2の紙おむつ等及び※3の蓄尿袋並びに※4の蓄便袋の給付は重複して受けることはできない。

(注)

1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて、取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

様式 略

南三陸町障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第43号

(平成25年4月1日施行)