○南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転支援事業補助金交付要綱

平成25年8月16日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。以下同じ。)により住宅に甚大な被害を受けた町民等に対する住居の移転の支援を図るため、予算の範囲内において南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災住宅 東日本大震災により半壊以上の被害を受けた建築物のうち、住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿その他の居住室(住居の用に供する部分をいう。)を有する建築物で、東日本大震災の発災時において現に住居の用に供し、かつ、南三陸町災害危険区域設定条例(平成17年南三陸町条例第152号)第2条に定める災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)外の場所に建っていた建築物をいう。

(2) 町税等 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料及び学校給食費保護者負担金をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 東日本大震災発生時において被災住宅に居住していた者

(2) 平成23年3月12日以後に町内の災害危険区域外にある賃貸住宅(応急仮設住宅及び民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅を除く。)に住居を移転した者

(3) 次に掲げる補助金の交付を受けていない者

 南三陸町危険住宅移転支援事業補助金交付要綱(平成24年南三陸町告示第60号)第3条に規定する補助金

 南三陸町防災集団移転促進事業補助金要綱(平成25年南三陸町告示第34号)第3条に規定する補助金

(4) 町税等に滞納がない者(納付誓約をし、これを履行している者を含む。)

(6) 南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金(平成25年南三陸町告示第38号)及び南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅修繕支援事業補助金(平成25年南三陸町告示第39号)の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、それぞれの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付の申請)

第5条 申請者は、南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住居の移転に係る領収書の写し

(2) 宣誓書兼同意書(様式第2号)

(3) 罹災証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助金の交付の申請は、1回限りとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定したときは南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転費用支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないと決定したときは南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転費用支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転費用支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 移転完了後の写真(2枚程度)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は前条の規定による事業完了の報告があったときは、提出のあった書類及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを確認し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転費用支援事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 交付決定者は、第7条の実績報告を行うときは、補助金の交付を受けようとする預金口座(申請者本人名義のものに限る。)を、振込口座指定書(様式第9号)により指定するものとする。

2 町長は、前条による補助金の額の確定後速やかに、前項により交付決定者が指定した預金口座への振り込みにより、補助金を交付するものとする。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、規則第15条第2項の規定による補助金を概算払により交付することができる。

4 前項の概算払いを受けようとする者は、南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)により、町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(1) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を命ずるときは、南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転費用支援事業補助金交付決定取消・補助金返還通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け等)

第11条 この要綱の規定により住居の移転に伴う補助金の交付を受けた者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業を完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(報告、調査及び指示)

第12条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、当該住居の移転に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年8月16日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この告示は、平成28年4月14日から施行する。

別表(第4条関係)

移転者区分

補助対象経費

補助金額

被災住宅に居住していた者であって、平成23年3月12日以降に町内の災害危険区域外にある賃貸住宅に住居を移転した者

被災住宅の除却及び引っ越し等に要する費用

補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり300千円を限度とする。

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南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転支援事業補助金交付要綱

平成25年8月16日 告示第40号

(平成28年4月14日施行)