○南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅修繕支援事業補助金交付要綱
平成25年8月16日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。以下同じ。)により住宅に甚大な被害を受けた町民等に対する住宅の修繕の支援を図るため、予算の範囲内において南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅修繕支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税等 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料及び学校給食費保護者負担金をいう。
(2) 金融機関 次に掲げるものをいう。
ア 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行
イ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する協同組織金融機関
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づいて組織した組合
エ 独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援業務による支援を受けて融資を行った民間金融機関
オ その他町長が認める金融機関等
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 東日本大震災により、町内で自己又は親族が所有し、かつ、自己が居住していた住宅に半壊以上の被害を受けた者
(2) 前号の住宅を修繕のうえ、引き続き当該住宅に居住し、又は居住しようとする者
(3) 次に掲げる補助金の交付を受けていない者
イ 南三陸町危険住宅移転支援事業補助金交付要綱(平成24年南三陸町告示第60号)第3条に規定する補助金
ウ 南三陸町防災集団移転促進事業補助金要綱(平成25年南三陸町告示第34号)第3条に規定する補助金
(4) 町税等に滞納がない者(納付誓約をし、これを履行している者を含む。)
(5) 南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者
(6) 南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金(平成25年南三陸町告示第38号)の交付を受けていない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、それぞれの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅修繕支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 宣誓書兼同意書(様式第3号)
(3) 罹災証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による補助金の交付の申請は、同一の住宅につき、1回限りとする。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 事業内訳書(様式第7号)
(2) 工事請負契約書(ただし、自らが施工した場合にあってはこれを省略することができる。)
(3) 領収書の写し
(4) 完了後の写真(2枚程度)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(1) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(帳簿及び書類の備付け等)
第11条 この要綱の規定により住宅の修繕に伴う補助金の交付を受けた者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業を完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告、調査及び指示)
第12条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、当該住宅修繕に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
附則
この告示は、平成25年8月16日から施行する。
別表(第4条関係)
修繕者区分番号 | 修繕者区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 | 東日本大震災により全壊又は大規模半壊の被害を受けた住宅について現地での修繕による再建を行った者で、当該再建に要する費用の一部又は全部について金融機関から借り入れしたもの | 住宅の修繕及びこれに伴う敷地の造成等に要した費用又は当該費用に充てることとして金融機関から借り入れた借入金に係る利子相当額(借入金の償還期間終了までに生ずる利子相当額として計算した額) | 次のいずれか高いほうの額とする。 1 住宅の修繕及びこれに伴う敷地の造成等に要した費用から被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条に基づく被災者生活再建支援金(加算支援金に限る。以下「生活再建支援金加算支援金」という。)及び住宅の応急修理制度による給付を受けた額を控除した額。ただし、1戸当たり1,000千円を上限とする。 2 住宅の修繕及びこれに伴う敷地の造成等に要した費用に充てることとして金融機関から借り入れた借入金に係る利子相当額(当該借入金に係る年利率が8.5パーセントを超える場合には、年利率8.5パーセントとして計算した額)。ただし、1戸当たり3,000千円を上限とする。 |
2 | 東日本大震災により全壊又は大規模半壊の被害を受けた住宅について現地での修繕による再建を行った者で、当該再建に要する費用を金融機関から借り入れしていないもの | 住宅の修繕及びこれに伴う敷地の造成等に要した費用 | 補助対象経費から生活再建支援金加算支援金及び住宅の応急修理制度による給付を受けた額を控除した額。ただし、1戸当たり1,000千円を上限とする。 |
3 | 東日本大震災により半壊の被害を受けた住宅について現地での修繕による再建を行った者で、当該再建に要する費用の一部又は全部について金融機関から借り入れしたもの | 住宅の修繕及びこれに伴う敷地の造成等に要した費用又は当該費用に充てることとして金融機関から借り入れた借入金に係る利子相当額(借入金の償還期間終了までに生ずる利子相当額として計算した額) | 次のいずれか高いほうの額とする。 1 住宅の修繕及びこれに伴う敷地の造成等に要した費用から生活再建支援金加算支援金及び住宅の応急修理制度による給付を受けた額を控除した額。ただし、1戸当たり500千円を上限とする。 2 住宅の修繕及びこれに伴う敷地の造成等に要した費用に充てることとして金融機関から借り入れた借入金に係る利子相当額(当該借入金に係る年利率が8.5パーセントを超える場合には、年利率8.5パーセントとして計算した額)。ただし、1戸当たり1,500千円を上限とする。 |
4 | 東日本大震災により半壊の被害を受けた住宅について現地での修繕による再建を行った者で、当該再建に要する費用を金融機関から借り入れしていないもの | 住宅の修繕及びこれに伴う敷地の造成等に要した費用 | 補助対象経費から生活再建支援金加算支援金及び住宅の応急修理制度による給付を受けた額を控除した額。ただし、1戸当たり500千円を上限とする。 |