○南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成25年8月16日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。以下同じ。)により住宅に甚大な被害を受けた町民等に対する新たな住宅の取得等の支援を図るため、予算の範囲内において南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 南三陸町災害危険区域設定条例(平成17年南三陸町条例第152号)第2条に定める災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)において、同条例第3条の規定により建築を制限される建築物のうち、住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿その他の居住室(住居の用に供する部分をいう。次号において同じ。)を有する建築物で、東日本大震災の発災時において現に住居の用に供していた建築物をいう。

(2) 被災住宅 東日本大震災により半壊以上の被害を受けた建築物のうち、住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿その他の居住室を有する建築物で、東日本大震災の発災時において現に住居の用に供し、かつ、危険住宅に該当しない建築物をいう。

(3) 町税等 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料及び学校給食費保護者負担金をいう。

(4) 金融機関 次に掲げるものをいう。

 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行

 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する協同組織金融機関

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づいて組織した組合

 独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援業務による支援を受けて融資を行った民間金融機関

 その他町長が認める金融機関等

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 東日本大震災の発生時において危険住宅又は被災住宅に居住していた者であって、危険住宅又は被災住宅に代わる住宅(以下「移転住宅」という。)に居住しているもの

(2) 次のいずれかに該当する者

 平成23年3月12日以後に町内の災害危険区域外(当該地が災害危険区域に指定される以前に建築確認の許可を受けていた場合は、当該地が災害危険区域内であってもこれを含むものとする。)に移転住宅の建設又は購入をした者

 平成23年3月12日以後であって、東日本大震災の発生時に居住していた危険住宅の敷地が災害危険区域に指定される以前に、町外の災害危険区域外に移転住宅の建設又は購入をした者

 東日本大震災の発生時に被災住宅に居住していた者で、平成23年3月12日以降に町外の災害危険区域外に移転住宅の建設又は購入をしたもの

(3) 次に掲げる補助金の交付を受けていない者

 南三陸町危険住宅移転支援事業補助金交付要綱(平成24年南三陸町告示第60号)第3条に規定する補助金

 南三陸町防災集団移転促進事業補助金要綱(平成25年南三陸町告示第34号)第3条に規定する補助金

(4) 町税等に滞納がない者(納付誓約をし、これを履行している者を含む。)

(6) 南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅修繕支援事業補助金(平成25年南三陸町告示第39号)及び南三陸町東日本大震災に係る被災者住居移転支援事業補助金(平成25年南三陸町告示第40号)の交付を受けていない者

(7) 同一の移転住宅につき、他の市区町村から東日本大震災に伴う被災者住宅再建支援に関する補助金等の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、前項第3号アからに掲げる補助金の交付を受けた者であって、これらの補助金の交付を受けた額が次条に定める補助金の額に満たないものは、補助金交付の対象とすることができる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、それぞれの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前条第2項の場合における補助金の額は、前項の補助金額から前条第1項第3号アからに掲げる補助金の交付を受けた額を控除して得た額を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 宣誓書兼同意書(様式第3号)

(3) 罹災証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助金の交付の申請は、同一の危険住宅又は被災住宅からの再建につき、1回限りとする。ただし、複数の危険住宅又は被災住宅から同一の移転住宅の再建を行った場合においても、1回限りとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定したときは南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付しないと決定したときは南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業内訳書(様式第7号)

(2) 住宅の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

(3) 新築住宅にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に定める検査済証の写し

(4) 新築住宅にあっては工事請負契約書、中古住宅又は建売住宅にあっては売買契約書の写し

(5) 領収書の写し

(6) 完了後の写真(2枚程度)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による事業完了の報告があったときは、提出のあった書類及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを確認し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 交付決定者は、第7条の実績報告を行うときは、補助金の交付を受けようとする預金口座(申請者本人名義のものに限る。)を、振込口座指定書(様式第9号)により指定するものとする。

2 町長は、前条による補助金の額の確定後速やかに、前項により交付決定者が指定した預金口座への振り込みにより、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(1) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を命ずるときは、南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金交付決定取消・補助金返還通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け等)

第11条 この要綱の規定により住宅の移転等に伴う補助金の交付を受けた者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業を完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(報告、調査及び指示)

第12条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、当該住宅再建等に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月16日から施行する。

(南三陸町危険住宅移転支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 南三陸町危険住宅移転支援事業補助金交付要綱は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に、前項の規定による廃止前の南三陸町危険住宅移転支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、改正前の南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

移転者区分番号

移転者区分

補助対象経費

補助金額

1

平成23年3月12日以後の移転であって、東日本大震災の発生時に居住していた危険住宅の敷地が災害危険区域に指定される以前に、町内の災害危険区域外に移転住宅の建設又は購入をした者

移転住宅の建築又は購入及びこれに必要な土地の取得並びに敷地の造成に要する資金を金融機関から借り入れた場合において、当該借入金利子に相当する額(借入金の償還期間終了までに生ずる利子相当額として計算した額。ただし、年利率が8.5パーセントを超える場合には、年利率8.5パーセントとして計算した額とする。)

補助対象経費の全額。ただし、住宅の建設及び購入に当たっては1戸当たり4,440千円、土地の取得に当たっては2,060千円及び敷地の造成にあっては580千円を上限とする。

危険住宅の除却及び引っ越し等に要する費用

補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり780千円を上限とする。

2

東日本大震災の発生時に居住していた危険住宅の敷地が災害危険区域に指定される以前に、町外の災害危険区域外に移転住宅の建設又は購入をした者

1 移転住宅の建築又は購入及びこれに必要な土地の取得並びに敷地の造成に要する資金を金融機関から借り入れた場合において、当該借入金利子に相当する額(借入金の償還期間終了までに生ずる利子相当額として計算した額。ただし、年利率が8.5パーセントを超える場合には、年利率8.5パーセントとして計算した額とする。)

2 危険住宅の除却及び引っ越し等に要する費用

補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり1,000千円を上限とし、かつ、危険住宅の除却及び引っ越し等に要する費用については300千円を上限とする。

3

平成23年3月12日以後に町内の災害危険区域外(当該地が災害危険区域に指定される以前に建築確認の許可を受けていた場合は、当該地が災害危険区域内であってもこれを含むものとする。)に移転住宅の建設又は購入をした者

1 移転住宅の建築又は購入及びこれに必要な土地の取得並びに敷地の造成に要する資金を金融機関から借り入れた場合において、当該借入金利子に相当する額(借入金の償還期間終了までに生ずる利子相当額として計算した額。ただし、年利率が8.5パーセントを超える場合には、年利率8.5パーセントとして計算した額とする。)

2 危険住宅又は被災住宅の除却及び引っ越し等に要する費用

補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり3,000千円を上限とする。

4

東日本大震災の発生時に被災住宅に居住していた者で、平成23年3月12日以降に町外の災害危険区域外に移転住宅の建設又は購入をしたもの

1 移転住宅の建築又は購入及びこれに必要な土地の取得並びに敷地の造成に要する資金を金融機関から借り入れた場合において、当該借入金利子に相当する額(借入金の償還期間終了までに生ずる利子相当額として計算した額。ただし、年利率が8.5パーセントを超える場合には、年利率8.5パーセントとして計算した額とする。)

2 被災住宅の除却及び引っ越し等に要する費用

補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり1,000千円を上限とし、かつ、被災住宅の除却及び引っ越し等に要する費用については300千円を上限とする。

5

平成23年3月12日以後において、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条に基づく被災者生活再建支援金(加算支援金に限る。以下「生活再建支援金加算支援金」という。)及び災害救助法に基づく住宅の応急修理制度以外の制度を利用せずに、町内で移転住宅の建設又は購入をした者

移転住宅の建築又は購入、これに必要な土地の取得並びに敷地の造成及び危険住宅又は被災住宅の除却並びに引っ越し等に要する費用

補助対象経費の総額から生活再建支援金加算支援金及び住宅の応急修理制度による給付を受けた額を控除した額。ただし、1戸当たり1,500千円を上限とする。

6

本表移転者区分番号1及び3に掲げる者並びに南三陸町災害危険区域内危険住宅移転事業補助金又は南三陸町防災集団移転促進事業補助金の交付を受けた者であって、それぞれに該当する補助金額が本表移転区分者番号4に掲げる補助金額に満たないもの

移転住宅の建築又は購入、これに必要な土地の取得並びに敷地の造成及び危険住宅又は被災住宅の除却並びに引っ越し等に要する費用

補助対象経費の総額から生活再建支援金加算支援金及び住宅の応急修理制度による給付を受けた額を控除した後の額(1戸当たり1,500千円を上限とする。)から、本表移転者区分番号1、2及び3に掲げる補助金額並びに南三陸町災害危険区域内危険住宅移転事業補助金又は南三陸町防災集団移転促進事業補助金により受けた補助金額を差し引いた額

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南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成25年8月16日 告示第38号

(平成26年4月1日施行)