○南三陸町防災集団移転促進事業補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 町は、移転促進区域内に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進することにより、住民の安全確保を図り、もって、地域の振興と安全な住宅地の確保に資することを目的として、危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において南三陸町防災集団移転促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移転促進区域 津波及び高潮による危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき南三陸町災害危険区域設定条例(平成17年南三陸町条例第152号)第2条で設定した災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、住宅の集団的移転を促進することが適当であると認められた区域をいう。

(2) 危険住宅 移転促進区域内で平成23年3月11日時点に存していた住宅をいう。

(3) 移転事業 東日本大震災復興交付金制度要綱(平成24年1月6日付け、府復第3号・23文科政54号・厚生労働省発会0106第3号・23予633号・国官会第2357号・環境政発第120106002号通知)第2の1に規定する基幹事業で別表番号D―23防災集団移転促進事業の適用を受けて危険住宅を除却及び危険住宅に代わる住宅を災害危険区域外に移転又は住宅の再建を行う事業をいう。

(補助)

第3条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する者(以下「事業者」という。)とする。

(1) 平成23年3月11日時点において移転促進区域内に居住していた者で、危険住宅の移転事業を行うもの

(2) 前号に準ずる者として町長が認めるもの

2 町が事業者に対し交付する補助金の対象経費及び金額は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請)

第4条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 規則第7条の規定による補助金の交付の決定の通知は、様式第2号によるものとする。

(移転事業内容の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が移転事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、様式第3号により変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の変更等に係る承認の可否については、様式第4号により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項に規定する実績報告は、様式第5号によるものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第14条に規定する補助金の額の確定の通知は、様式第6号によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条による額の確定通知後、様式第7号による事業者の請求に基づき、交付する。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、規則第15条第2項の規定による補助金を概算払により交付することができる。

3 前項の概算払いを受けようとする交付決定者は、様式第8号により、町長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命ずる。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 移転事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年告示第65号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第51号)

この告示は、平成28年4月14日から施行する。

(令和元年告示第89号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

消費税率

補助金額

危険住宅の除却及び引っ越し等に要する費用

5%

補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり780千円を限度とする。

8%

補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり802千円を限度とする。

10%

補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり975千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建築又は購入及びこれらに必要な土地の取得又は敷地の造成に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合における当該借り入れた資金に係る利子に当たる費用。この場合において、利子の適用は、年利率8%を上限とする。

5%

補助対象経費の全額。ただし、住宅の建築又は購入にあっては1戸当たり4,440千円、土地の取得にあっては1戸当たり2,060千円、敷地の造成にあっては1戸当たり580千円を限度とする。

8%

補助対象経費の全額。ただし、住宅の建築又は購入にあっては1戸当たり4,570千円、土地の取得にあっては1戸当たり2,060千円、敷地の造成にあっては1戸当たり597千円を限度とする。

10%

補助対象経費の全額。ただし、住宅の建築又は購入にあっては1戸当たり4,650千円、土地の取得にあっては1戸当たり2,060千円、敷地の造成にあっては1戸当たり608千円を限度とする。

備考

1 この表において「消費税率」とは、移転事業に係る消費税及び地方消費税の率をいう。

2 一の補助対象経費において消費税率が異なる移転事業がある場合においては、低い消費税率が適用される移転事業に係る補助金額(以下「低率補助金額」という。)に、高い消費税率が適用される移転事業に係る補助金額(この表の適用消費税率のうち高い消費税率による場合における補助金額の上限額から低率補助金額を控除した額を上限とする。)を加算した額をもって補助金額とする。

3 この表により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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南三陸町防災集団移転促進事業補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第34号

(令和元年12月1日施行)