○県営南三陸地区土地改良事業委員会設置要綱

平成25年5月1日

告示第24号

(目的)

第1条 県営南三陸地区土地改良事業(復興基盤総合整備事業)の公平かつ適正な実施を図るため、工区毎に実行委員会及び評価委員会並びに換地委員会(以下「各委員会」という。)を設置する。

(実行委員会の所掌事務)

第2条 実行委員会は、東日本大震災により被害を受けた生産基盤の早期再生に向けて行うほ場整備事業の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を行う。

(1) ほ場整備事業の実施に関すること。

(2) 担い手の育成と生産性向上に関すること。

(3) 土地利用調整及び農地利用集積に関すること。

(4) 施行同意の取りまとめに関すること。

(5) その他目的の達成に必要な事項

(評価委員会の所掌事務)

第3条 評価委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 土地(従前の土地、換地となるべき土地)及び等位並びに価格案に関すること。

(2) 換地精算方式案に関すること。

(3) その他評価に関し必要な事項

(換地委員会の所掌事務)

第4条 換地委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 換地設計基準案に関すること。

(2) 換地計画原案に関すること。

(3) 一時利用地の指定案に関すること。

(4) 換地計画案に関すること。

(5) その他換地に関し必要な事項

(組織)

第5条 各委員会は、工区毎に、次に掲げる者のうちから選出された委員で構成し、委員は町長が委嘱する。

(1) ほ場整備事業の施行区域内農地に所有権及び借地権を有する者

(2) ほ場整備事業の施行区域内において農業を営む者

(3) その他事業実施に必要とする者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、当該事業の換地処分の完了のときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 各委員会に次の役員を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

(1) 実行委員会には、委員長1名及び副委員長2名を置く。

(2) 評価委員会及び換地委員会には、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長は、会務を総理し、それぞれの委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 各委員会の会議は、当該委員会の委員長が招集し、その議長となる。

2 各委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協力要請)

第9条 各委員会は、所掌事務の遂行にあたって必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 各委員会の庶務は、南三陸町農林水産課において処理する。

(謝金)

第11条 委員に支払う謝金の額は、別表のとおりとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、各委員会の運営その他に関し必要な事項は、各委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

実行委員会

(1回につき)

換地委員会

(1回につき)

評価委員会

(1回につき)

現地評価

(1回につき)

委員

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

県営南三陸地区土地改良事業委員会設置要綱

平成25年5月1日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)