○南三陸町土地区画整理審議会運営規則

平成25年10月16日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、南三陸町が施行する土地区画整理事業において施行地区又は工区ごとに設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定め、審議会の円滑な運営に資することを目的とする。

(会長代理)

第2条 審議会に会長代理1人を置くものとし、法第61条第5項の規定により、あらかじめ委員の互選により選任する。

(委員の欠席及び退席)

第3条 委員は、会議に出席できないときは、開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

2 委員は、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて会長の許可を受けなければならない。

(会議の開閉等)

第4条 会議の開閉は、会長が宣告する。

2 開会時刻から相当の時間が経過しても出席委員数が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告する。

3 会議中に定足数を欠くに至ったときは、会長は、休憩又は延会を宣言する。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開とする。ただし、次の各号に掲げる事項を審議する場合は、非公開とする。

(1) 権利者の個人情報に係る事項

(2) 権利者相互の利害に係る事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、公開することにより委員の公平な意見の開陳が阻害されるおそれのある事項

(関係職員等の出席)

第6条 会長は、関係職員その他の者を会議に出席させ、意見を述べ、又は説明をさせることができる。

(議事事項に関する制限)

第7条 会長又は委員は、自己に直接関係する議事については、その議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(発言及び議事の中止)

第8条 発言しようとする委員は、会長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題以外の内容にわたることはできない。

3 会長は、委員が議題以外の内容の発言をしたとき又は議事を整理するため必要があると認めたときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。

(採決)

第9条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

2 採決の方法は、挙手によるものとする。

(答申)

第10条 会長は、前条の規定により議事を採決したときは、その内容を速やかに書面により町長に答申しなければならない。

(議事録の作成)

第11条 会長は、会議の都度、議事録を作成する。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議の日時及び開催場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 出席した関係職員等の氏名

(4) 議事の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

3 議事録には、会長のほか、会議の始めに会長が指名した2人以上の委員が署名する。

(会長の地位喪失等)

第12条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その地位を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 委員たる資格を喪失したとき。

(3) 委員が改選請求による改選の投票の結果その地位を失ったとき。

(4) 審議会の承認を得て辞職したとき。

2 前項の規定により会長が地位を失った場合は、地位を失った後最初の会議において他の議案に先立ち、会長の選挙を行う。

(委員の辞職)

第13条 委員は、審議会の承認を得て辞職することができる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南三陸町土地区画整理審議会運営規則

平成25年10月16日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)