○南三陸町土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成25年10月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により南三陸町が施行する土地区画整理事業の土地区画整理審議会委員(以下「委員」という。)の選挙事務について必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿)

第2条 町長は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定による選挙人名簿を作成する場合は、土地区画整理審議会委員選挙宅地所有者及び借地権者選挙人名簿(様式第1号)により行い、それぞれ別に作成しなければならない。

(異議の申出)

第3条 令第21条第3項に規定する選挙人名簿に関して異議のある者(次条において「申出人」という。)は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により、町長に異議を申し出ることができる。

(異議申出の処理)

第4条 町長は、令第21条第4項の規定による異議申出についての決定を行う場合は、選挙人名簿に関する異議の申出に対する結果を結果通知書(様式第3号)により申出人に通知するものとし、その結果が正当であると決定した場合は、選挙人名簿に関する修正通知書(様式第4号)により関係人に対して通知するものとする。

(候補者の届出)

第5条 選挙人が委員に立候補しようとするときは、町長に土地区画整理審議会委員選挙立候補者届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 選挙人が他の選挙人を委員の候補者に推薦しようとするときは、土地区画整理審議会委員選挙立候補推薦届(様式第6号)に、土地区画整理審議会委員選挙候補者推薦承諾書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

3 前項の土地区画整理審議会委員選挙立候補推薦届は、宅地所有者及び借地権者、それぞれの選挙人により届出することができる。

(候補者届の受理)

第6条 町長は、候補者に関する届出を受理したときは、届出書の余白に受理年月日及び受理時刻を記載するものとする。

(候補者の辞退)

第7条 候補者は、土地区画整理審議会委員選挙の候補者を辞退するときは、土地区画整理審議会委員選挙候補者辞退届(様式第8号)を選挙期日の3日前までに町長に提出しなければならない。

(選挙執行通知書の配布)

第8条 町長は、令第25条の規定により選挙場並びに投票時間及び開票の日時を公告したときは、直ちに選挙人に対して、土地区画整理審議会委員選挙執行通知書(様式第9号)を配布しなければならない。

(選挙管理者及び立会人)

第9条 町長は、選挙管理者を令第27条第1項の規定により任命した場合は、その者の職名及び氏名を公告するものとする。

2 町長は、令第27条第2項の規定により選挙立会人を選任した場合は、土地区画整理審議会委員選挙立会人選任通知書(様式第10号)により本人に通知するとともに立会人承諾書(様式第11号)を速やかに提出させなければならない。

(選挙場入場券)

第10条 町長は、選挙人に土地区画整理審議会委員選挙選挙場入場券(様式第12号)を交付するものとする。ただし、無投票となった場合は、この限りでない。

(法人が指定した者である証明書)

第11条 選挙人である法人が、令第29条第3項の規定により投票する者を指定する場合は、土地区画整理審議会委員選挙権限委任証明書(様式第12号)により行わなければならない。

(代表者の選任)

第12条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者が、法第130条第2項の規定により代表者1人を選任するときは、代表者選任通知書(様式第13号)により行わなければならない。

(投票用紙)

第13条 投票用紙は、様式第14号によるものとする。

(投票箱の閉鎖の処置)

第14条 選挙管理者は、投票終了時刻となったとき、その旨を告げて、投票場の入口を閉鎖し、場内にある選挙人の投票の結了するのを待って投票箱を閉鎖しなければならない。

2 投票箱の閉鎖後は、何人といえども投票することができない。

(投票の点検及び得票の計算等)

第15条 令第33条の規定により候補者の得票数を計算するときは、有効得票点検票(様式第15号)、無効投票点検票(様式第16号)及び得票計算簿(様式第17号)によってしなければならない。

(開票の結果の報告)

第16条 令第33条第3項の規定による開票結果の報告は、土地区画整理審議会委員選挙開票結果報告書(様式第18号)により行わなければならない。

(選挙録)

第17条 令第39条の規定による選挙録の作成は、土地区画整理審議会委員選挙録(様式第19号)によらなければならない。

2 宅地所有者が選挙する委員の選挙録と借地権者が選挙する委員の選挙録は、それぞれ別に作成しなければならない。

(選挙人名簿、投票用紙の受領及び返還)

第18条 選挙管理者は、選挙期日の前日に当該選挙の選挙人名簿及び投票用紙を町長から受領するものとする。

2 選挙管理者は、令第33条第3項の規定により報告する場合においては、前項の名簿及び使用しなかった投票用紙に土地区画整理審議会委員投票用紙使用報告書(様式第20号)を添えて町長に返還しなければならない。

(当選人決定の通知)

第19条 令第35条第5項の規定による当選人に対する通知は、土地区画整理審議会委員選挙当選通知書(様式第21号)によるものとする。

(予備委員決定の通知)

第20条 町長は、予備委員を定めた場合は、土地区画整理審議会予備委員決定通知書(様式第22号)により、当該予備委員に通知するものとする。

(当選証書)

第21条 令第37条の規定により当選の効力が生じたときは、町長は、当該当選人に当選証書(様式第23号)を付与するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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南三陸町土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成25年10月16日 規則第19号

(平成25年10月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年10月16日 規則第19号