○南三陸町未熟児養育医療事務取扱要領

平成25年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「医療給付」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 医療給付の対象は、南三陸町に居住する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)であって、次に掲げるいずれかの症状等を有しているため、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を有しているもの

 一般状態

(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの

(イ) チアノーゼ発作を繰り返すもの

(ウ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(エ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が継続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

(医療給付の方法及び範囲)

第3条 医療給付は、法第20条第4項の指定養育医療機関に委託し、現物給付によりこれを行うものとする。ただし、町長は、特別な事情があると認められる場合に限り、現物給付に代えてその費用を支給することができる。

2 医療給付の対象となる範囲は、法第20条第3項の規定による。

(給付の申請)

第4条 未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、医療給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長は、第4項の所得者本人の同意が得られるときは、第4号の書類の提出を省略させることができる。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 当該未熟児の加入する医療保険の被保険者証・被扶養者証等の写し

(4) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を示す書類(市町村民税課税証明書、源泉徴収票又は所得税納税証明書のうち町長が指定するもの。生活保護受給世帯等の場合は、非保護世帯であることを証明する書類。)

2 保護者は、受療者である未熟児(以下「受療者」という。)の出生後速やかに前項の申請を行うこととし、特別な事情により申請ができなかった場合を除き、受療者の入院期間中に申請を行うものとする。

3 町長は、治療終了後又は治療開始後2か月を経過してから第1項の申請があった場合は、申請が遅延した理由を申請者(指定養育医療機関の都合による遅延については、指定養育医療機関)から書面で提出を求めるものとする。

4 町長は、保護者から第1項の申請書及び同項第1号及び第2号に定める書類の提出を受けたときは、第12条第1項に定める徴収月額を決定する場合において必要な範囲に限り、所得者本人の同意を得て、課税台帳及びその他公簿等により確認することができるものとする。

(医療給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請書等の内容を審査し、医療給付の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項により医療給付を決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を当該決定に係る保護者(以下「受給者」という。)に交付するとともに、当該医療を行う指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 医療券の有効期間は、指定養育医療機関による当該医療開始日から当該医療の終了予定日までとし、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、それぞれ同一とする。

4 養育医療の給付の申請の際、受療者が既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合は、当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も医療給付の対象とする。

5 医療券の受給者番号の設定は、別表第1のとおりとする。

6 町長は、第2項により医療券を交付するときは、受給者に対し、その取扱い及び費用の負担等について説明するものとする。

7 町長は、医療給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(医療給付の継続及び指定養育医療機関の変更)

第6条 受給者は、指定養育医療機関が当初の医療券の有効期間を超えて医療を行う必要があると認めたときは、第4条第1項の申請書に次に掲げる書類を添えて、当該医療券の有効期間内に医療給付の継続を申請することができる。ただし、第4条第1項による申請時の内容と変更がない場合は、第2号の書類の添付を省略することができる。

(1) 養育医療意見書

(2) 第4条第1項第2号から第4号までに掲げる書類

2 医療券の有効期間内にやむを得ない理由により指定養育医療機関を転院するときは、受給者は、第4条第1項の申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第4条第1項による申請時の内容と変更がない場合は、第4号の書類の添付を省略することができる。

(1) 転院先の指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書

(2) 転院を必要とする理由を記載した医師の証明書(転院元の指定養育医療機関の医師が作成したものに限る。)

(3) 既に交付を受けている医療券

(4) 第4条第1項第2号から第4号までに掲げる書類

3 前2項の申請に係る決定手続きについては、前条の規定を準用する。

(記載事項等の変更)

第7条 受給者は、医療券に記載された次に掲げる事項に変更が生じたときは、町長に届け出なければならない。

(1) 受療者の氏名

(2) 申請者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)

2 前項の届出は、養育医療申請事項等変更届(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 変更事項を証明する書類

(2) 既に交付を受けている医療券

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。

(医療券の再交付)

第8条 受給者は、医療券を紛失又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、医療券を再交付するものとし、再交付する医療券の右上には再交付したものである旨を表示するものとする。

(医療券の返還)

第9条 受給者は、医療券の有効期間が満了したとき又は医療給付を受ける必要がなくなったときは、速やかに医療券を町長に返還しなければならない。

(医療の受給)

第10条 受給者は、医療券を指定養育医療機関に提出することにより、医療給付を受けることができる。

2 指定医療機関は、受給者がやむを得ない理由により医療券を指定養育医療機関に提出できない場合は、取りあえず医療を行い、当該やむを得ない理由がなくなった後速やかに医療券を提出させるものとする。

(移送費の支給)

第11条 移送に係る費用(以下「移送費」という。)は、指定養育医療機関への入院又は医師が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費(移送に際して介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費を含む。)について支給を承認するものとする。

2 移送費の支給を受けようとする受給者は、移送承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、承認を決定したときは移送承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

4 申請者は、移送を完了したときは、移送費請求書(様式第10号)に移送証明書(様式第11号)及び移送費領収書を添えて町長に請求するものとする。

5 受給者は、移送実施者に当該費用の請求及び受領の権限を委任するときは、前項の移送費領収書に代えて委任状(様式第12号)を添付するものとする。

(診療報酬)

第12条 町は、医療機関に対して支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(徴収月額の決定)

第13条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた未熟児又はその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収月額」という。)は、別表第2により算定するものとする。ただし、算定した徴収月額が町の支弁した額を超えるときは、町の支弁した額を徴収月額とする。

2 町長は、徴収月額を決定したときは、養育医療費用徴収月額決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(徴収月額の再認定)

第14条 申請者は、次に掲げる事由が生じたときは、第4条第1項第2号及び第4号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 医療券の有効期間中に7月1日を迎えたとき

(2) 扶養義務者の数又は税額等に変動が生じたとき

2 町長は、前項により提出された書類に基づき、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更に関する事由が生じた日が月の初日である場合は、当該月)分からの徴収月額を算定するものとする。

3 町長は、前項の算定により徴収月額を変更するときは、養育医療費用徴収月額改定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(徴収月額の減免)

第15条 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、町長は、決定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減免申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(医療保険各法等との関連)

第16条 この要領による医療給付と医療保険各法による医療の給付との関係は、受療者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療給付が優先する。

(台帳の整備)

第17条 町長は、養育医療給付台帳(様式第16号)及び養育医療券交付台帳(様式第17号)を整備し、医療給付の状況を明確にするものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この告示は、平成28年7月29日から施行する。

(令和3年告示第152号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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別表第2(第13条関係)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C階層

A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税であって、その市町村民税所得割の額の区分に該当する世帯

所得税の年額




15,000円以下

D1

7,900円

790円

15,001円~21,000円

D2

1,080円

1,080円

21,001円~51,000円

D3

16,200円

1,620円

51,001円~87,000円

D4

22,400円

2,240円

87,001円~171,300円

D5

34,800円

3,480円

171,301円~252,100円

D6

49,400円

4,940円

252,101円~342,100円

D7

65,000円

6.500円

342,101円~450,100円

D8

82,400円

8,240円

450,101円~579,000円

D9

102,000円

10,200円

579,001円~700,900円

D10

123.400円

12,340円

700,901円~849,000円

D11

147,000円

14,700円

849,001円~1,041,000円

D12

172,500円

17,250円

1,041,000円~1,222,500円

D13

199,900円

19,990円

1,222,500円~1,423,500円

D14

229,400円

22,940円

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

3 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。

4 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

5 医療券の有効期間中に、7月1日を経過したとき又は認定の基礎となる扶養義務者の市町村民税額等に変動が生じた場合は、世帯階層区分の再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過したときにおいては7月、当該変動が生じた日が月の初日である場合はその月)から適用するものとする。

6 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

7 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する(D15階層を除く。)

8 次の各号までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。又、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取扱う者以外の者については、第1項における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、第1号又は第3号に該当する場合にあっては26万円を、第2号に該当する場合にあっては30万円を控除する」ものとする。

(1) 婚姻によらない母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有する者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下である者

(3) 婚姻によらない父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下である者

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南三陸町未熟児養育医療事務取扱要領

平成25年4月1日 告示第18号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第18号
平成28年7月29日 告示第79号
令和3年12月21日 告示第152号