○南三陸町経営再開マスタープラン検討会設置要綱

平成25年3月14日

告示第6号

(設置)

第1条 地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した経営再開マスタープランについて検討するため、南三陸町経営再開マスタープラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営再開マスタープランの作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員15人以内をもって構成し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 農林水産課長

(2) 農業委員会事務局長

(3) 南三陸農業協同組合の職員

(4) 宮城県気仙沼地方振興事務所の職員

(5) 宮城県本吉農業改良普及センターの職員

(6) 認定農業者

(7) 法人経営者

(8) 大規模個別経営者

(9) 集落営農等の代表者

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員又は増員が生じた場合の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

第5条 検討会に会長、副会長を置く。

2 会長、副会長は委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。

(検討会)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、検討会の議長となる。

3 検討会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 検討会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、南三陸町農林水産課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、平成25年3月14日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

南三陸町経営再開マスタープラン検討会設置要綱

平成25年3月14日 告示第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年3月14日 告示第6号
平成29年3月31日 告示第44号