○南三陸町復興支援専門員設置要綱

平成25年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災からの復旧・復興を推進するために、復興庁職員が南三陸町に駐在し南三陸町の業務を支援する場合の職員の処遇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(復興支援専門員)

第2条 東日本大震災からの復旧・復興を推進するために、南三陸町に駐在する復興庁職員に対し、南三陸町復興支援専門員(以下「専門員」という。)を委嘱することができる。

(任期)

第3条 専門員の任期は、南三陸町に駐在する期間とする。

(服務・勤務時間・休暇)

第4条 専門員の服務、勤務時間及び休暇は、復興庁の定めるところによる。

(報酬)

第5条 専門員には、報酬は支給しない。

(旅費)

第6条 専門員が、南三陸町の業務を支援するために旅行した場合における南三陸町職員等の旅費の支給に関する規則(平成17年南三陸町規則第31号)第9条の適用は、一般職の職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(公用車使用)

第7条 専門員は、南三陸町の業務を支援する場合において、南三陸町の公用車を使用することができるものとする。この場合の南三陸町公用自動車等使用管理規程(平成17年南三陸町訓令第5号)第4条の規定に基づく運転命令を行う課長等及び第7条の規定に基づく報告を受ける課長等は、専門員が支援する業務を所管する課長等とする。

(備品等の貸与)

第8条 専門員が南三陸町の業務を支援するために必要な場所及び備品等は、南三陸町が貸与する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

南三陸町復興支援専門員設置要綱

平成25年3月1日 訓令第1号

(平成25年3月1日施行)