○南三陸町都市計画法施行細則

平成25年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の実施のため、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害物の伐除及び土地の試掘等の許可の申請)

第2条 法第26条第1項の許可を受けようとする者は、土地試掘等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(試掘等を行う場所の位置を明示した縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 実測平面図(試掘等を行う場所の区域を明示した縮尺500分の1以上のもの)

(3) その他町長が必要と認める図書

2 法第27条第2項に規定する町長の許可証は、土地試掘等許可証(様式第2号)とする。

(身分証明書及び立入検査証)

第3条 法第27条第1項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

2 法第27条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

3 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(様式第5号)とする。

(都市計画施設等区域内の建築の許可の申請)

第4条 法第53条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第6号)に省令第39条第2項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(都市計画として決定された区域を表示し、建築物を建築しようとする場所の位置を明示した縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 平面図及び立面図(主要鋼材の配置及び寸法等を記入した縮尺200分の1以上のもの)

(3) 申請者が建築物の敷地の所有者以外のものである場合は、当該敷地の所有者の使用承諾書(様式第7号)

(4) その他町長が必要と認める図書

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、許可又は不許可の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、建築許可通知書(様式第8号)又は建築不許可通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(都市計画事業地内の建築等の許可の申請)

第5条 法第65条第1項の許可を受けようとする者は、都市計画事業地内建築等許可申請書(様式第10号)に当該申請に係る次に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(都市計画として決定された区域を表示し、建築物を建築しようとする場所の位置を明示した縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 配置図(建築物等の配置及び周囲の状況を表示し、当該建築物の建築等に関連して必要な都市計画施設等及び都市計画事業地の区域を付記した縮尺500分の1以上のもの)

(3) 平面図、立面図及び断面図(主要鋼材の配置及び寸法等を記入した縮尺200分の1以上のもの)

(4) その他町長が必要と認める図書

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、許可又は不許可の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、都市計画事業地内建築等許可通知書(様式第11号)又は都市計画事業地内建築等不許可通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 法、省令及びこの規則により町長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、法の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、法第26条第1項、法第53条第1項及び法第65条第1項の規定によりなされた許可又は許可の申請は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南三陸町都市計画法施行細則

平成25年3月28日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)