○南三陸町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき町道の構造の技術的基準を定め、法第45条第3項の規定に基づき同項に規定する道路標識の寸法を定めるとともに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき同項に規定する道路移動等円滑化基準を定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項の規定による条例で定める町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

(道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定による条例で定める道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2に定める寸法とする。

(道路移動等円滑化基準)

第4条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定による条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準(同令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)をもって、その基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月19日 条例第11号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月19日 条例第11号
令和3年6月10日 条例第23号