○南三陸町立学校ハラスメントの防止等に関する要綱

平成24年10月25日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町立学校におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。

(2) 職員 南三陸町立学校に勤務する職員をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職員、児童生徒及び関係者間における他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能力が低下したこと。

 不妊治療を受けること。

 妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用

 育児に関する制度又は措置の利用

 介護に関する制度又は措置の利用

(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限、地位、知識、技能及び人間関係等における優位な立場を背景に、職務遂行上の適正な範囲を逸脱して、継続的に職員又は職務上かかわる者の人格及び尊厳を傷つけ、若しくは勤務環境を害することにより、職員又は職務上かかわる者に対し、精神的及び身体的苦痛を与える言動をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務上の不利益を受けること並びにハラスメントのため、児童生徒の修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して児童生徒が修学上の不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントに対する認識を持ち、自らの言動に注意しなければならない。

(校長の責務)

第4条 校長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、自らの言動に注意を払うとともに、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 校長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第5条 教育長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。

2 校長は、ハラスメントの防止等を図るため、職場研修等を通じて、日頃から職員のハラスメントに対する意識啓発に努めるものとする。

(相談担当者)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各学校に苦情相談を受け付ける担当者(以下「相談担当者」という。)を置き、当該担当者には、教頭をもって充てる。

2 前項に定める者のほか、次の者を相談担当者とする。

(1) 事務局(生涯学習係を除く。)の職員

(2) 校長が特に指定する者

(相談又は苦情の処理)

第7条 相談担当者は、苦情相談を受け付けたときは、事実関係の調査及び確認を行うなどして、当該問題の迅速かつ適切な解決に寄与しなければならない。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談担当者及び関係者は、関係者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 校長及び職員は、ハラスメントに対する拒否、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員又は児童生徒に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(措置)

第10条 ハラスメントを行った職員に対しては、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

南三陸町立学校ハラスメントの防止等に関する要綱

平成24年10月25日 教育委員会訓令第2号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年10月25日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年11月22日 教育委員会訓令第5号