○南三陸町住宅高台移転に係る世帯分離参加等審査委員会設置要綱

平成24年9月1日

告示第61号

(設置)

第1条 東日本大震災により被災した町民が、防災集団移転促進事業又は災害公営住宅整備事業(以下「防集事業等」という。)により住宅高台移転等を行う場合、参加又は入居希望(以下「参加等」という。)の者の参加資格を審査するため、参加資格等審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、参加等を予定する者(以下「予定者」という。)から、東日本大震災による被災時の世帯を変更して参加等の申し出があったときは、当該予定者の防集事業等への参加等の可否を審査する。

2 審査会は、前項の規定による申し出を審査する場合、防集事業等への参加の適否については、社会通念上相当であると認められるか否かを基準として審査するものとする。

3 審査会は、審査結果を所管課長へ速やかに通知するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、副町長を含め、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長が任命する。

3 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、緊急その他やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、復興事業推進課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

南三陸町住宅高台移転に係る世帯分離参加等審査委員会設置要綱

平成24年9月1日 告示第61号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成24年9月1日 告示第61号