○東日本大震災による災害被害者に対する平成24年度分の国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱

平成24年9月13日

告示第58号

(趣旨)

第1条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害(以下「災害」という。)の被害者で国民健康保険被保険者に対する平成24年度分の国民健康保険一部負担金の免除については、この要綱の定めるところによる。

(国民健康保険一部負担金の免除)

第2条 国民健康保険被保険者の属する世帯が、災害により次に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは、当該被保険者に対し、平成24年度の国民健康保険一部負担金を免除する。

(1) 国民健康保険被保険者の居住する住宅につき、災害により受けた損害の程度が次のいずれかに該当することとなったとき。

 全壊のとき。

 大規模半壊又は半壊のとき。

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(3) 主たる生計維持者の行方が不明なとき。

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき。

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による対象世帯となったとき。

(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による対象世帯となったとき。

(免除の申請)

第3条 前条の規定により国民健康保険一部負担金の免除を受けようとする者は、町長が別に定める免除申請書を提出しなければならない。ただし、免除申請書を提出できない特別な事由があると町長が認める場合又は免除すべき明確な事由があると町長が認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請内容を審査の上、免除対象被保険者の認定をしたものに対して国民健康保険一部負担金等免除証明書(以下「免除証明書」という)を交付するものとする。

3 免除対象国民健康保険被保険者は、保険医療機関等について療養の給付を受けるときは、免除証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。また、保険薬局の場合にあっては処方せんに免除証明書を添えることとする。

(国民健康保険一部負担金等の還付について)

第4条 次に掲げるものが保険医療機関等について療養の給付等を受けようとする際に国民健康保険法第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払った一部負担金については、町長に申請を行うことにより還付を受けることができるものとする。ただし、既に高額医療費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

(1) 町の事情により免除証明書の交付を受けていない免除対象被保険者、その他の免除証明書を保険医療機関等に提出しなかったことがやむを得ないと認められる免除対象被保険者

(2) 前号の規定により国民健康保険一部負担金の還付を受けようとする者は、申請書に理由を記載したうえで町長に申請するものとする。

2 国民健康保険法第53条第2項第1号(同法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第54条の2第4項の規定により、免除対象被保険者に対して支給される保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の一部負担金相当額についても、一部負担金に準じて取り扱うものとする。また、法70条の規定により、免除対象被保険者に支給される療養費の一部負担金相当額についても、一部負担金に準じて取り扱うものとする。

(免除の取消し)

第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により国民健康保険一部負担金の免除を受けた者に対しては、直ちに当該免除の処分を取り消すものとする。

この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの療養の給付に係る国民健康保険一部負担金について適用する。

東日本大震災による災害被害者に対する平成24年度分の国民健康保険一部負担金の免除に関する…

平成24年9月13日 告示第58号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成24年9月13日 告示第58号