○南三陸町防犯灯新規設置費補助金交付要綱

平成24年8月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 町は、自治組織による防犯灯の新規設置(以下「設置」という。)に要する費用の一部を補助することにより、犯罪の防止及び通行の安全を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町防犯灯新規設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯灯」とは、地域内における犯罪の防止及び通行の安全を図ることを目的として自治組織が設置する街灯をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の対象となる費用は、防犯灯の新規設置に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、防犯灯1灯の設置につき、3万円又は当該設置に要した費用の2分の1の額のいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による南三陸町防犯灯新規設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 申請書には、規則第4条第2項第4号に規定する町長が必要と認める書類として、新たに防犯灯を設置したことが分かる写真及び当該防犯灯の設置に要した費用の支払を証する書類を添付しなければならない。

3 規則第4条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の添付は、同条第3項の規定により、省略させる。

(決定及び通知)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請書を受理した日から14日以内に補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第5条の規定による補助金の交付の決定を行うとともに、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行い、様式第2号及び様式第3号により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、様式第4号により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、交付することと決定し、その額を確定した補助金について、補助金の額の確定の日から14日以内に交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年告示第6号)

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

(令和3年告示第109号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

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南三陸町防犯灯新規設置費補助金交付要綱

平成24年8月30日 告示第52号

(令和3年8月1日施行)