○東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年12月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域は、東日本大震災復興特別区域法に基づき認定された認定復興推進計画(認定番号宮城第1号)における復興産業集積区域(南三陸町の区域に限る。)とし、当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、それぞれ100分の1以上とする。

この条例は、公布の日から施行する。

東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年12月17日 条例第31号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年12月17日 条例第31号