○南三陸町土地価格評価委員会設置要綱

平成24年6月25日

訓令第7号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用の土地の取得又は普通財産である土地の処分に関する事務の適正な執行の確保を図るため、南三陸町土地価格評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 土地に係る事務又は事業を所管する課の長(以下「所管課長」という。)は、公用若しくは公共用の土地を取得し又は普通財産である土地を処分しようとするときは、あらかじめ当該土地の価格について土地価格評価依頼書(様式第1号)により委員会の意見を求めなければならない。

2 委員会は、前項の規定により土地価格評価依頼書の提出があったときは、その内容の適否について審議した上、その結果を土地価格評価結果通知書(様式第2号)により所管課長に通知するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書類の回議をもって会議に代えることができる。

5 委員長は、会議の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第22号)

この訓令は、令和3年10月20日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第17号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副委員長

委員

副町長

総務課長

町民税務課長

農林水産課長

建設課長

上下水道事業所長

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南三陸町土地価格評価委員会設置要綱

平成24年6月25日 訓令第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
平成24年6月25日 訓令第7号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第10号
令和3年10月20日 訓令第22号
令和4年3月25日 訓令第3号
令和4年8月29日 訓令第17号