○南三陸町情報化リーダー設置要綱
平成24年5月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 情報技術による職員の情報活用能力の向上を目的とし、もって本町の情報化を推進するため南三陸町情報化リーダー(以下「情報化リーダー」という。)を設置する。
(1) 情報機器を活用した事務の効率化及び高度化の推進に関すること。
(2) 情報機器の操作方法及び運用管理の指導又は助言に関すること。
(3) 情報モラルの啓発に関すること。
(4) 情報セキュリティ対策の推進に関すること。
(5) 情報化関連施策への協力支援に関すること。
(指定及び定数等)
第3条 情報化リーダーは、前条に規定する各所属の長(以下「所属長」という。)が指名する。
2 各所属において情報化リーダーを指名する定数は別表のとおりとする。ただし、企画課長(以下「統括情報責任者」という。)が必要と認めるときは、別紙に掲げる所属及び定数を変更ができるものとする。
3 情報化リーダーは、各所属のうち原則として主事又は主査の職にある者で、次条各号に規定する要件を満たす者とする。
4 所属長は情報化リーダーを指名し、又は指名を解除するときは、統括情報責任者に通知しなければならない。
5 情報化リーダーの任期は、当該年度内とし、交代又は補充による情報化リーダーの任期は前任者の残任期間とする。
(要件)
第4条 情報化リーダーは、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 各所属における事務に関する経験及び知識を有する者。
(2) 文書作成ソフト、表計算ソフト及びインターネットに関する基礎的な知識を有する者。
(3) 情報機器の操作方法を習得する意欲を持ち、かつ所属の職員に対して、情報活用能力の向上を積極的に推進することができる者。
(研修)
第5条 情報化リーダーは、第2条に規定する職務を行うにあたって必要な研修を受講しなければならない。
(情報化リーダー会議)
第6条 統括情報責任者は、必要に応じて情報化リーダー会議を開催し、情報化リーダーの指導、情報交換、研修等を行う。
2 情報化リーダー会議の庶務は、企画課が担当する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、統括情報責任者が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 定数 |
総務課 | 1人 |
企画課 | 1人 |
町民税務課 | 2人 |
保健福祉課 | 2人 |
環境対策課 | 1人 |
農林水産課 | 1人 |
商工観光課 | 1人 |
建設課 | 2人 |
上下水道事業所 | 1人 |
総合支所 | 1人 |
教育委員会事務局 | 2人 |