○南三陸町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成24年5月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 南三陸町の情報セキュリティ対策を統一的に実施するため、南三陸町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーの評価及び見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティ対策の全庁的な調整及び推進に関すること。

(3) 緊急時対応計画の策定に関すること。

(4) 情報セキュリティ対策の監査に関すること。

(5) その他情報セキュリティ対策のために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副町長をもって充てる。

3 副委員長には、企画課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

会計管理者

総務課長

行政管理課長

町民税務課長

保健福祉課長

環境対策課長

農林水産課長

商工観光課長

建設課長

上下水道事業所長

支所長

教育委員会事務局長

南三陸町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成24年5月30日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成24年5月30日 訓令第4号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成31年3月27日 訓令第5号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月25日 訓令第3号