○南三陸町情報セキュリティ委員会設置要綱
平成24年5月30日
訓令第4号
(設置)
第1条 南三陸町の情報セキュリティ対策を統一的に実施するため、南三陸町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの評価及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティ対策の全庁的な調整及び推進に関すること。
(3) 緊急時対応計画の策定に関すること。
(4) 情報セキュリティ対策の監査に関すること。
(5) その他情報セキュリティ対策のために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、副町長をもって充てる。
3 副委員長には、企画課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
会計管理者 |
総務課長 |
町民税務課長 |
保健福祉課長 |
環境対策課長 |
農林水産課長 |
商工観光課長 |
建設課長 |
上下水道事業所長 |
支所長 |
教育委員会事務局長 |