○南三陸町医学生等修学資金貸付選考委員会規程

平成24年1月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町医学生等修学資金貸付条例施行規則(平成23年南三陸町規則第117号)第9条第2項の規定に基づき、南三陸町医学生等修学資金貸付選考委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員9人以内で組織し、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 保健福祉課長

(5) 南三陸病院長

(6) 南三陸病院副院長

(7) 南三陸病院事務部事務長

(8) 南三陸病院看護部長

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、副町長とする。

4 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

5 委員会は、委員長が招集し、委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項に関し、審議するものとする。

(1) 南三陸町医学生等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けに関する事項

(2) 修学資金の償還の免除に関する事項

(3) 修学資金の償還の猶予に関する事項

(4) 南三陸町医学生等修学資金貸付基金の運用に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金に関する事項

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、南三陸病院事務部において処理する。

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

南三陸町医学生等修学資金貸付選考委員会規程

平成24年1月30日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成24年1月30日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成27年12月14日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第7号