○南三陸町医学生等修学資金貸付選考委員会規程
平成24年1月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町医学生等修学資金貸付条例施行規則(平成23年南三陸町規則第117号)第9条第2項の規定に基づき、南三陸町医学生等修学資金貸付選考委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員9人以内で組織し、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 保健福祉課長
(5) 南三陸病院長
(6) 南三陸病院副院長
(7) 南三陸病院事務部事務長
(8) 南三陸病院看護部長
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長は、副町長とする。
4 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
5 委員会は、委員長が招集し、委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項に関し、審議するものとする。
(1) 南三陸町医学生等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けに関する事項
(2) 修学資金の償還の免除に関する事項
(3) 修学資金の償還の猶予に関する事項
(4) 南三陸町医学生等修学資金貸付基金の運用に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金に関する事項
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、南三陸病院事務部において処理する。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。