○南三陸町防犯灯維持管理費補助金交付要綱

平成24年4月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町は、自治組織による防犯灯の維持管理に要する費用の一部を補助することにより、犯罪の防止及び通行の安全を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町防犯灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯灯」とは、地域内における犯罪の防止及び通行の安全を図ることを目的として現に自治組織が維持管理を行う街灯をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる費用は、防犯灯の維持管理に要する費用のうち、年4月から翌年3月までに支払った防犯灯の点灯に係る電気代とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の電気代に3分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治組織の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による南三陸町防犯灯維持管理費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 申請書には、規則第4条第2項第2号に規定する収支予算書に代わる書類として、電気需給に係る契約書、電気料金請求内訳書その他の維持管理している防犯灯の電気代等を確認するに足りる書類を添付しなければならない。

3 規則第4条第2項第1号及び第3号に掲げる書類の添付は、同条第3項の規定により、省略させる。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは規則第5条の規定による補助金の交付の決定を行うとともに、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行い、様式第2号及び様式第3号により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、様式第4号により、申請者に通知するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、交付することと決定し、その額を確定した補助金について、補助金の額の確定の日から14日以内に交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 規則第17条第1項又は第2項の規定により補助金の返還を命ずるときは、様式第5号によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和3年告示第109号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南三陸町防犯灯維持管理費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の補助金の交付について適用し、令和4年度までの補助金については、なお従前の例による。

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南三陸町防犯灯維持管理費補助金交付要綱

平成24年4月27日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)