○南三陸町地価公示図書閲覧規程
平成24年4月12日
告示第23号
(目的)
第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第1項に定める地価を公示した事項のうち南三陸町に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧について、必要な事項を定めることを目的とする。
(地価公示図書設置場所等)
第2条 地価公示図書の設置場所は、役場及び総合支所とし、閲覧は、企画課及び総合支所において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 地価公示図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 毎年1月4日から12月28日まで(南三陸町の休日を定める条例(平成17年南三陸町条例第2号)に規定する日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 地価公示図書の閲覧期間は、当該地価公示図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧者)
第4条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、備え付けの閲覧簿に住所、氏名、年齢、その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧の禁止)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を禁止するものとする。
(1) この規程に基づく係員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、平成24年4月20日から施行する。
附則(平成25年告示第9号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第44号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。