○南三陸町災害危険区域内危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 町は、災害危険区域内に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進することにより、住民の安全確保を図り、もって、地域の振興と安全な住宅地の確保に資することを目的として、危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において南三陸町災害危険区域内危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 危険住宅 津波及び高潮による危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき南三陸町災害危険区域設定条例(平成17年南三陸町条例第152号)第2条で指定した災害危険区域に平成23年3月11日時点に存していた住宅をいう。
(2) 移転事業 東日本大震災復興交付金制度要綱(平成24年1月16日国土交通省)第2の1に規定する基幹事業で、別表番号D―13の事業の適用を受けて、危険住宅を除去又は危険住宅に代わる住宅を他に建設(購入を含む。)する事業をいう。
(補助)
第3条 町は、危険住宅の移転事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、補助金を交付することができるものとし、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(移転事業内容等の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、移転事業の内容等を変更しようとするときは、様式第3号により変更申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命ずる。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 移転事業の施行方法が不適当と認められるとき
(2) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年告示第66号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第88号)
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 消費税率 | 補助金額 |
危険住宅の除却及び引っ越し等に要する費用 | 5% | 補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり780千円を限度とする。 |
8% | 補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり957千円を限度とする。 | |
10% | 補助対象経費の全額。ただし、1戸当たり975千円を限度とする。 | |
危険住宅に代わる住宅の建築又は購入及びこれらに必要な土地の取得又は敷地の造成に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合における当該借り入れた資金に係る利子に当たる費用。この場合において、利子の適用は、年利率8%を上限とする。 | 5% | 補助対象経費の全額。ただし、住宅の建築又は購入にあっては1戸当たり4,440千円、土地の取得にあっては1戸当たり2,060千円、敷地の造成にあっては1戸当たり580千円を限度とする。 |
8% | 補助対象経費の全額。ただし、住宅の建築又は購入にあっては1戸当たり4,570千円、土地の取得にあっては1戸当たり2,060千円、敷地の造成にあっては1戸当たり597千円を限度とする。 | |
10% | 補助対象経費の全額。ただし、住宅の建築又は購入にあっては1戸当たり4,650千円、土地の取得にあっては1戸当たり2,060千円、敷地の造成にあっては1戸当たり608千円を限度とする。 |
備考
1 この表において「消費税率」とは、移転事業に係る消費税及び地方消費税の率をいう。
2 一の補助対象経費において消費税率が異なる移転事業がある場合においては、低い消費税率が適用される移転事業に係る補助金額(以下「低率補助金額」という。)に、高い消費税率が適用される移転事業に係る補助金額(この表の適用消費税率のうち高い消費税率による場合における補助金額の上限額から低率補助金額を控除した額を上限とする。)を加算した額をもって補助金額とする。
3 この表により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。