○南三陸町防災行政無線戸別受信機設置事業費補助金交付要綱

平成24年3月28日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町は、町民及び事業者による戸別受信機の購入及び設置(以下「設置」という。)に要する費用の一部を補助することにより、災害時の情報伝達手段を確保し、災害から命を守る行動を促すことを目的として、予算の範囲内において南三陸町防災行政無線戸別受信機設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「戸別受信機」とは、町が防災行政無線を通じて発信する情報を受信する機器をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に所在する居住の用に供する家屋に、町が無償貸与する戸別受信機のほかに戸別受信機を新たに設置した者

(2) 町内に所在する事業の用に供する施設等に戸別受信機を新たに設置した者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、戸別受信機1台の設置につき、3万円又は当該設置に要した費用のいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による南三陸町防災行政無線戸別受信機設置事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 申請書には、規則第4条第2項第4号に規定する町長が必要と認める書類として、戸別受信機の設置に要した費用の支払を証する書類を添付しなければならない。

3 規則第4条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の添付は、同条第3項の規定により、省略させる。

(決定及び通知)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請書を受理した日から14日以内に補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第5条の規定による補助金の交付の決定を行うとともに、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行い、様式第2号及び様式第3号により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、様式第4号により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、交付することと決定し、その額を確定した補助金について、補助金の額の確定の日から14日以内に交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第45号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(令和3年告示第81号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年告示第109号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

南三陸町防災行政無線戸別受信機設置事業費補助金交付要綱

平成24年3月28日 告示第10号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成24年3月28日 告示第10号
平成25年10月31日 告示第45号
令和3年5月19日 告示第81号
令和3年7月15日 告示第109号