○南三陸町税務証明及び閲覧事務取扱要領

平成24年4月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要領は、町税に関する証明と公簿等の閲覧手続きを定めることによって事務処理の適正化を推進するとともに、第三者による虚偽申請抑止による個人情報の保護を図ることを目的とする。

(守秘義務の原則等)

第2条 町税に関する証明及び公簿等閲覧の事務処理は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。

(証明等の根拠)

第3条 税務証明は、次に定めるところにより行う。

証明の区分

根拠法令

1 納税証明

地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9、第12条の4第12条の5

2 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明

地方税法第382条の3

3 前2号以外の証明

地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項

2 公簿等の閲覧は、次に定めるところにより行う。

閲覧の区分

根拠法令

1 固定資産課税台帳の閲覧

地方税法第382条の2、第382条の3、地方税法施行令第52条の14、第52条の15

2 名寄帳の閲覧

地方税法第387条第3項

3 地籍図及び家屋見取図の閲覧

地方自治法第2条第2項

(違法性の阻却)

第4条 第三者からの証明等の交付請求や照会に関する税務資料等の開示の可否の判断に当たっては、違法性を阻却する法令、通達、行政実例が示されている場合のほか、次に掲げる要件に該当する場合に限りこれに応ずることができる。

(1) 照会に応じないことについて罰則等が科され、これによって守秘義務を解除したと認められる場合

(2) 照会事項について納税者が照会者に対して報告又は申告義務を負うなど照会者と納税者との間においては当該照会事項が秘密とされていない場合

(証明等の種類)

第5条 この要領により交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等は、次のとおりとする。

証明又は閲覧の区分

証明又は閲覧の対象となる公簿等の種類

1 税務証明

ア 町民税関係

所得証明書、証明書(児童手当用)、課税証明書、町民税非課税証明書、営業証明書

イ 固定資産税関係

課税台帳登録事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産公課証明書、固定資産課税証明書(土地・家屋・償却資産)、家屋取毀証明書、固定資産評価額通知書

ウ 納税証明

納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。)、軽自動車税納税証明書(車検用)、国民健康保険税納付額調書

2 閲覧の対象となる公簿 等

固定資産課税(補充)台帳、償却資産課税台帳、名寄帳、地籍図、家屋見取図

(証明の年度等)

第6条 税務証明の年度等は、次に掲げるとおりとする。

証明の区分

証明可能年度

1 町民税関係(法人町民税課税台帳登録事項証明書を除く。)及び固定資産税関係

交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのもの(課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後のものとする。)

2 営業証明

申請日の属する年度(課税されていない場合は、その前年度)

3 納税証明

国民健康保険税を除く。

申請日の3年前の日の属する年度以後のもの。ただし、車検用軽自動車税納税証明書にあっては、申請日の属する年度(4月1日から4月15日までの間における申請にあってはその前の年度、4月16日から4月30日までの間における申請にあっては申請日の属する年度及びその前の年度)のものとする。

国民健康保険税に限る。

申請日の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのもの

2 新年度分の証明の交付始期は、賦課決定(固定資産評価証明にあっては価格決定)後とする。ただし、申告納付(納入)の税目にあっては申告書提出後とする。

(申請の方法)

第7条 税務証明書の交付を受けようとする者は、別に定める申請書又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して申請しなければならない。ただし、郵送により証明書の交付請求があった場合は、当該書簡を申請書とみなして申請を受理する。

2 家屋取毀証明書は、当該家屋の取毀届出書が提出されているものについて交付するものとし、家屋取毀証明書の交付を受けようとする者は、あらかじめ当該家屋の取毀届出書を提出しなければならない。

3 電話による課税台帳等公簿の登録事項に関する照会については、原則として応じないものとする。

(証明交付の手順)

第8条 申請受付から証明交付までの手順と確認事項については、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書の受付

 申請書の記載事項、印鑑の使用が正しいか確認する。

 本人確認書面を確認する。

 委任状等により代理権を確認する。

(2) 端末機の操作

 証明事項、年度を確認する。

 申請書の記載事項と照合する。

 交付部数を確認する。

 証明書を印刷する。

(3) 証明等の交付及び手数料の徴収

 手数料は、南三陸町手数料条例(平成17年南三陸町条例第58号。以下「手数料条例」という。)第3条の規定による手数料を現金で徴収(郵送の場合は定額小為替を換金)する。なお、手数料条例第5条の規定に該当する場合は、手数料を免除する。

 町の指定用紙以外の証明の申請があった場合、前号の基準により手数料を算出する。

(4) 領収書の発行と証明書の交付

 領収書は、レジスターからのレシートの発行で代えることとする。

 手数料を徴収し、証明書と領収書を交付する。

(閲覧の手順)

第9条 申請受付から閲覧までの手順と確認事項については、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書の受付

 土地の場合は地番による申請とし、地番が不明確の時は地番図等により確認させたうえで申請させる。

 家屋の場合は地番又は家屋番号によるものとするが、不明確である場合は具体的に住宅地図等で物件を指定させる。

 本人確認書面を確認する。なお、所有者名のみから所有物件を開示することは資産の公開にあたり、守秘義務に反することとなるので、物件の指定がない場合の申請は受理できない。

 委任状等により代理権を確認する。

 借地人・借家人等による閲覧申請にあっては、賃貸借契約書や領収書等の当該権利関係を示す書類の提示を求めてこれを確認する。

(2) 端末機の操作

 閲覧事項、年度を確認する。

 申請書の記載事項と照合する。

 本人申請の場合にあっては、閲覧に代えて名寄帳、地籍図等を印刷する。

 借地人・借家人等の場合にあっては、課税台帳登録事項証明書を印刷する。

(3) 閲覧手数料の徴収

 手数料は、手数料条例第3条の規定による手数料を現金で徴収する。

(申請者の範囲等)

第10条 証明書の交付申請をすることができる者は、次の表の左欄に掲げる証明書の区分に応じ、右欄に定める者とする。

証明又は閲覧の区分

交付申請ができる者

証明

1 課税証明書、非課税証明書

本人、同居の親族及び代理人

2 営業証明書

全ての者

3 課税台帳登録事項証明書、固定資産公課証明書、固定資産課税証明書(土地・家屋・償却資産)

ア 本人(課税台帳登録事項証明書の交付請求をする場合を除き、賦課期日以後に売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同居の親族及び代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。)

イ 地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、清算人等)

ウ 納税管理人、裁判所等(民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により民事執行のため証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人及び担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者

エ 国及び地方公共団体の機関

4 所在証明書(土地・家屋)及び家屋取毀証明書

全ての者。ただし、未登記家屋の家屋所在証明書及び家屋取毀証明書については、前項に掲げる者とする。

5 固定資産評価証明書

ア 第3号の固定資産公課証明書の交付請求ができる者

イ 訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の添付資料として証明を求める者をいう。)及び弁護士

4 納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。)及び国民健康保険税納付額調書

本人、同居の親族及び代理人

5 軽自動車税納税証明書

全ての者

閲覧

1 固定資産課税台帳、名寄帳、見取図の閲覧

ア 本人(課税台帳登録事項証明書の交付請求をする場合を除き、賦課期日以後に売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同居の親族及び代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。)

イ 地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)破産管財人、清算人等)

ウ 納税管理人、裁判所等(民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により民事執行のため証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人及び担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者

2 地籍図の閲覧

全ての者

2 証明書の交付申請をできる者に該当することの確認は、次の左欄に掲げる申請者の区分に応じ、当該右欄に定める方法により行う。

申請者の区分

交付申請をできる者に該当することの確認の方法

1 本人

提出者の氏名等が記載されている身分を証する書類(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。ただし、前条第1項において全ての者を交付申請ができる者として定める交付申請の場合は、この限りでない。

2 同居の親族

住民基本台帳により確認する。ただし、固定資産税関係は私的財産に関わるものであるため、これに応じることはできないものとし、代理人と同様の取扱いとする。

2 借地借家人

証明する土地又は家屋の賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示

3 代理人

委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)

4 相続人等

戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)

5 破産管財人

破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿登記事項証明書の提示

6 清算人

商業登記簿登記事項証明書の提示

7 納税管理人

納税管理人に関する届出の有無

8 訴訟関係者

訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示

9 裁判所等

執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示

10 評価人

物件目録の記載のある評価命令書の提示

11 競落人

代金納付通知書等の提示

12 国及び地方公共団体の機関

権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示

(本人確認の方法)

第11条 申請者から身分証明書等を提示されたときは、当該身分証明書等に記載された氏名等を申請書に記載された氏名等と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、その確認方法等について申請書に付記する。なお、当該身分証明書等に顔写真が添付されている場合には、提出者がその顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

2 法人の場合は社印または代表者印の押印により確認する。原則押して申請書の来庁者欄は個人の代理人と同様の取扱いとするものであるが、代表権を有する者であることが確認できる場合は社印または代表者印での申請を受理する。

(身分証明書等)

第12条 第10条第2項の規定により本人確認のために身分証明書等として提示を求める書類の種類は、次のとおりとする。

提示を求める書類の数量

本人確認書類

1 一種類の提示でよいもの

運転免許証、パスポート、障害者手帳等、外国人登録証、住基カード(写真入り)、健康保険の被保険者証、年金手帳、官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証等で、本人の写真が貼付されたものに限る。)

2 複数提示が必要なもの

住基カード(写真なし)、納税通知書、福祉優待バス乗車証、公立図書館の利用カード、キャッシュカード、社員証、学生証、クレジットカード、官公署以外の団体が発行管理する身分証明書で、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真を貼付したもの(写真に特殊な加工を施したもの又は契印のあるものに限る。)

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、税務証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(証明の年度等の特例)

2 第5条第1項に規定する税務証明のうち令和8年3月31日までに交付申請のあった固定資産税に係る証明の年度については、第6条第1項の規定にかかわらず、証明可能年度及び平成23年度分とする。

(平成29年告示第58号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年告示第140号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

南三陸町税務証明及び閲覧事務取扱要領

平成24年4月1日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)