○平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成24年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 南三陸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年南三陸町条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による平成24年4月1日における号俸の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 調整日 平成24年4月1日をいう。

(2) 平成19年昇給抑制等職員 次に掲げる職員をいう。

 平成19年1月1日において、南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年南三陸町規則第25号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第6項の規定により号俸を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、同規則附則第6項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」を「、切替日」と読み替えた場合におけるこの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員。

 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日)前となるもの

(3) 平成20年昇給抑制等職員 次に掲げる職員をいう。

 平成20年1月1日における号俸が、南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年南三陸町規則第26号。以下、「平成19年改正規則」という。)第2項の規定により号俸を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員。

 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日)前となるもの

(4) 平成21年昇給抑制等職員 次に掲げる職員をいう。

 平成21年1月1日における号俸が、平成19年改正規則第2項の規定により号俸を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員。

 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日)前となるもの

(平成24年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第3条 改正条例附則第3項の考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 調整日において、36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(2) 調整日において、36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

2 改正条例附則第3項の考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において、36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかの2以上に該当する職員とする。

第4条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、町長の定める職員については、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年南三陸町規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成24年3月28日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)