○南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年6月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認(職員が企業職員である場合にあっては、同項の規定による承認に相当する承認その他の処分)

(2) 南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号。以下「職員勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認(職員が企業職員である場合にあっては、同条の規定による承認に相当する承認その他の処分)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)又は前条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員、特定業務等従事任期付職員又は第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員(企業職員である特定任期付職員を除く。以下この条及び第10条において同じ。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。ただし、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。次項において「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額。一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表5号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表5号俸の額に相当する額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額)とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 特定業務等従事任期付職員(企業職員を除く。以下同じ。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(企業職員を除く。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号。以下「給与条例」という。)第4条第1項各号の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第9条 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に職員勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第4条第5条第8条から第11条まで、第11条の3第20条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第11条の2の2第18条の2第1項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第11条の2の2中「医療職給料表(一)の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年南三陸町条例第19号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、給与条例第18条の2第1項中「規則で指定する職にある職員」とあるのは「規則で指定する職にある職員(特定任期付職員を含む。)」と、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

第11条 給与条例第9条の2から第11条まで、第11条の2の2から第11条の3まで及び第11条の5の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第14条第2項及び第7項第22条第1項並びに第24条第4項の規定の適用については、給与条例第14条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条及び育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第14条第7項中「、定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員」とする。

2 企業職員である特定任期付職員に対する企業職員給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「、勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当、南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年南三陸町条例第19号)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(附則第3項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定(第20条第2項第1号の改正規定及び附則第22項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(附則第3項において「新給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(第10条第2項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第3項において「新任期付職員条例」という。)の規定 平成26年4月1日

(2) 第2条による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例第20条第2項第1号及び附則第22項の規定並びに第3条による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第2項の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年南三陸町条例第6号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)、新給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)又は新任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年南三陸町条例第6号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)、新給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)又は新任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与、新給与条例の規定による給与又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与、新給与条例の規定による給与又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び南三陸町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第23条第1項各号若しくは第2項又は南三陸町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年南三陸町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に南三陸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南三陸町条例第155号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「南三陸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南三陸町条例第155号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与、新給与条例の規定による給与又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与、新給与条例の規定による給与又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年6月26日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年6月26日 条例第19号
平成26年12月12日 条例第23号
平成27年3月9日 条例第6号
平成27年12月14日 条例第45号
平成28年2月9日 条例第3号
平成28年12月13日 条例第36号
平成30年2月22日 条例第1号
平成31年2月15日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第42号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月30日 条例第13号
令和4年12月12日 条例第27号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第29号