○南三陸町立学校県費負担教職員出張時諸経費助成金交付要綱

平成23年2月24日

教育委員会告示第3号

南三陸町立小中学校県費負担教職員出張時諸経費助成金交付要綱(平成17年南三陸町教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、修学旅行等における引率又は公開研究会等への出席に当たり経費の負担を要した県費負担教職員に対し、南三陸町立小中学校県費負担教職員出張時諸経費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 修学旅行等 学校教育の一環として行われる修学旅行、遠足、野外活動等をいう。

(2) 公開研究会等 公開研究会、研修等のうち、業務の執行上、特に出席が必要であると南三陸町教育委員会(以下「委員会」という。)が認めたものをいう。

(3) 県費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により宮城県において給料その他の給与を負担するものをいう。

(助成の対象者)

第3条 この要綱における助成の対象者は、学校(南三陸町立学校の設置に関する条例(平成17年南三陸町条例第78号)により設置の学校をいう。)に所属する県費負担教職員とする。

(助成の対象経費)

第4条 この要綱における助成の対象経費は、修学旅行等における引率又は公開研究会等への出席に当たり県費負担教職員が負担を要した次に掲げる経費とする。

(1) 引率経費 入場料、見学料、荷物運搬料、添乗員・乗務員に係る経費、取扱手数料、保険料その他これらに類する経費

(2) 出張経費 資料代その他これに類する経費

2 前項の規定に関わらず、宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則(昭和36年宮城県教育委員会規則第2号)において支給の対象とされる経費については、助成の対象としない。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、実際に県費負担教職員が負担した対象経費の額とし、毎年度予算で定める額の範囲内の額とする。

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする県費負担教職員(以下「対象教職員」という。)は、所属する学校の校長に対し、助成金の交付の申請を委任するものとする。

2 前項の委任を受けた校長(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による南三陸町立学校県費負担教職員出張時諸経費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 前項の申請は、一定の期間及び複数の対象教職員に係るものを取りまとめ、これを行うことができる。

(助成金の交付の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、当該審査に必要があると認めるときは、申請者を通じ、対象教職員に関係する資料等の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の審査の結果、助成金を交付することが適当と認めたときは、規則第5条の規定による助成金の交付の決定を行うとともに、規則第14条の規定による助成金の額の確定を行い、様式第2号及び様式第3号により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、様式第4号により、申請者に通知するものとする。

(書類の保存)

第8条 前条第2項の通知を受けた申請者は、関係する書類について、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の南三陸町立小中学校県費負担教職員出張時諸経費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像画像

画像

画像

画像

南三陸町立学校県費負担教職員出張時諸経費助成金交付要綱

平成23年2月24日 教育委員会告示第3号

(平成23年4月1日施行)