○南三陸町立学校県費負担教職員出張時諸経費助成金交付要綱
平成23年2月24日
教育委員会告示第3号
南三陸町立小中学校県費負担教職員出張時諸経費助成金交付要綱(平成17年南三陸町教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、修学旅行等における引率又は公開研究会等への出席に当たり経費の負担を要した県費負担教職員に対し、南三陸町立小中学校県費負担教職員出張時諸経費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 修学旅行等 学校教育の一環として行われる修学旅行、遠足、野外活動等をいう。
(2) 公開研究会等 公開研究会、研修等のうち、業務の執行上、特に出席が必要であると南三陸町教育委員会(以下「委員会」という。)が認めたものをいう。
(3) 県費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により宮城県において給料その他の給与を負担するものをいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱における助成の対象者は、学校(南三陸町立学校の設置に関する条例(平成17年南三陸町条例第78号)により設置の学校をいう。)に所属する県費負担教職員とする。
(助成の対象経費)
第4条 この要綱における助成の対象経費は、修学旅行等における引率又は公開研究会等への出席に当たり県費負担教職員が負担を要した次に掲げる経費とする。
(1) 引率経費 入場料、見学料、荷物運搬料、添乗員・乗務員に係る経費、取扱手数料、保険料その他これらに類する経費
(2) 出張経費 資料代その他これに類する経費
2 前項の規定に関わらず、宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則(昭和36年宮城県教育委員会規則第2号)において支給の対象とされる経費については、助成の対象としない。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、実際に県費負担教職員が負担した対象経費の額とし、毎年度予算で定める額の範囲内の額とする。
(助成金の交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする県費負担教職員(以下「対象教職員」という。)は、所属する学校の校長に対し、助成金の交付の申請を委任するものとする。
3 前項の申請は、一定の期間及び複数の対象教職員に係るものを取りまとめ、これを行うことができる。
(助成金の交付の決定等)
第7条 町長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、当該審査に必要があると認めるときは、申請者を通じ、対象教職員に関係する資料等の提出を求めることができる。
(書類の保存)
第8条 前条第2項の通知を受けた申請者は、関係する書類について、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。