○南三陸町医学生等修学資金貸付条例施行規則
平成23年12月28日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町医学生等修学資金貸付条例(平成23年南三陸町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 履歴書(写真貼り付けのもの)
(3) 住民票の写し
(4) 保証人の印鑑証明書及び所得証明書
(5) 在学証明書又は合格通知書の写し
(保証人)
第3条 保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。
2 南三陸町医学生等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)に父又は母がある場合は、保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。
(貸付契約)
第5条 町長は、修学資金の貸付けを決定したときは、南三陸町医学生等修学資金貸付契約書(様式第5号)を作成し、これを締結するものとする。
2 修学資金の貸付けの決定を受けた者が、速やかに前項の締結をしないときは、町長は、修学資金の貸付けの決定を取り消すことができる。
(償還の免除)
第6条 修学資金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)が、償還すべき債務の免除を受けようとするときは、南三陸町医学生等修学資金償還免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(償還の猶予)
第7条 借受者は、償還すべき債務の履行の猶予を受けようとするときは、南三陸町医学生等修学資金償還猶予申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(辞退の届出等)
第8条 借受者は、修学資金の貸付けを辞退しようとするときは、南三陸町医学生等修学資金貸付辞退届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(3) 同一の学年を重ねて履修することとなったとき。
(4) 借受者又は保証人が死亡したとき。
(5) 退学したとき。
3 保証人は、借受者が病気その他やむを得ない理由により前項の届出ができないときは、借受者に代わりこれを届け出なければならない。
(南三陸町医学生等修学資金貸付選考委員会)
第9条 修学資金の貸付等に関する事項を審議するため、南三陸町医学生等修学資金貸付選考委員会を設置する。
2 南三陸町医学生等修学資金貸付選考委員会の設置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。