○東日本大震災による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例施行規則
平成23年6月27日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例(平成23年南三陸町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、納税通知書を交付する際に、減免前の税額と減免後の税額を同時に通知する場合については、決定通知書の交付を省略することができる。
(減免の取消し)
第4条 町長は、減免該当者が減免の申請に際し偽りその他不正の行為があったと認めるときは、その減免の決定を当該決定時まで遡及して取り消すことができる。
2 町長は、減免決定の取消しをしたときは、東日本大震災による町税等減免決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。