○東日本大震災による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例施行規則

平成23年6月27日

規則第106号

(減免申請書)

第2条 条例第6条又は第7条に規定する減免申請書は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる様式とする。

区分

減免申請書の様式

個人の町民税及び国民健康保険税

東日本大震災による町税等減免決定通知書(個人の町民税及び国民健康保険税)(様式第1号)

法人の町民税(均等割)

東日本大震災による町税等減免申請書(法人町民税の均等割)(様式第1号の2)

法人の町民税(法人税割)

東日本大震災による町税等減免申請書(法人町民税の法人税割)(様式第1号の3)

固定資産税

東日本大震災による町税等減免申請書(固定資産税)(様式第2号)

(減免決定)

第3条 条例第6条又は第7条の規定による減免の申請があったときは、町長は、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、その結果について次の表に掲げる決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

区分

決定通知書の様式

個人の町民税及び国民健康保険税

東日本大震災による町税等減免可否決定通知書(個人町民税及び国民健康保険税)(様式第3号)

法人の町民税

東日本大震災による町税等減免可否決定通知書(法人町民税)(様式第3号の2)

東日本大震災による町税等減免変更通知書(法人町民税)(様式第3号の3)

固定資産税

東日本大震災による町税等減免可否決定通知書(固定資産税)(様式第4号)

2 前項の規定にかかわらず、納税通知書を交付する際に、減免前の税額と減免後の税額を同時に通知する場合については、決定通知書の交付を省略することができる。

(減免の取消し)

第4条 町長は、減免該当者が減免の申請に際し偽りその他不正の行為があったと認めるときは、その減免の決定を当該決定時まで遡及して取り消すことができる。

2 町長は、減免決定の取消しをしたときは、東日本大震災による町税等減免決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東日本大震災による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例施行規則

平成23年6月27日 規則第106号

(平成23年10月17日施行)