○東日本大震災による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年6月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害(以下「災害」という。)の被害者で第1号被保険者の介護保険料の納入義務のあるものに対する平成23年度分の介護保険料の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(介護保険料の減免)

第2条 第1号被保険者が災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の介護保険料額に当該各号に定める減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料額から減免する。

(1) 災害により、第1号被保険者の居住する住宅に損害を受けたもの

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

(2) 災害により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者となり、若しくは重篤な傷病を負ったもの 全部

(3) 災害により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるもの 全部

(4) 災害により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の合計額の10分の3以上であるもの(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)

平成22年中の合計所得金額

減免対象額

減免の割合

200万円以下であるとき

介護保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額

全部

200万円を超えるとき

10分の8。ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

(減免の申請)

第3条 前条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は、町長が別に定める減免申請書を提出しなければならない。ただし、減免申請書を提出できない特別な事由があると町長が認める場合又は減免すべき明確な事由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免の処分を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の介護保険料について適用する。

東日本大震災による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年6月26日 条例第21号

(平成23年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年6月26日 条例第21号