○南三陸町起業支援補助金交付要綱
平成22年3月30日
告示第18号
(趣旨)
第1条 町は、地域資源を活用した経済活動を行うための起業をしようとする者に対し支援措置を講ずることにより、産業の振興を図り、もって、地域の活性化と雇用の創出に資することを目的として、予算の範囲内において南三陸町起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助額及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 審査の方法の概要に係る事項
(2) 起業化計画の認定に係る事項
(3) 起業化計画の公表に係る事項
(起業化計画の募集への応募)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、起業化計画の募集に応募し、あらかじめ町長の認定を受けなければならない。
(起業化計画の募集への応募要件)
第5条 起業化計画の募集に応募できる者は、町内に事業所を有し、又は有する見込みの個人、団体又は法人であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) フランチャイズ・チェーン(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に定義する事業をいう。)に加盟していない者
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の規定による中小企業者、第5項の規定による小規模企業者又は個人にあっては、町内に住所を有する者又は補助金の交付の申請を行おうとする日の前日までに町内に住所を有する見込みの者
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。
(4) 事業を開始していない者又は事業開始後2年以内の者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない者
(6) 町税等の滞納がない者
(起業化計画の募集への応募方法等)
第6条 起業化計画の募集に応募しようとする者は、別に定める応募申込書に起業化計画書を添付して、定められた期間内に町長に提出しなければならない。
2 応募は、一の個人、団体又は法人につき、一の起業化計画に限るものとする。
2 町長は、起業化計画を認定したときは、当該起業化計画を応募した者に対し、起業化計画認定証(様式第1号)を交付するものとする。
(南三陸町起業化計画認定審査会)
第8条 起業化計画の認定について意見を聴くため、南三陸町起業化計画認定審査会を設置する。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、金融機関の職員、産業経済界関係者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
第10条 審査会の会議は、町長の求めに応じ、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同意書(様式第3号)
(2) 起業化計画認定証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第13条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(軽微な変更)
第14条 規則第6条第1項第1号の軽微な変更は、補助金の交付の決定額の10パーセント未満の減額に止まる変更とする。
(実績報告)
第15条 規則第13条第1項に規定する実績報告書に添付しなければならない書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支決算書(様式第5号)
(2) 補助金の交付の対象となる経費に係る領収書の写し
(補助金の交付)
第16条 補助金は、規則第14条の規定によるその額の確定後において交付するものとする。
2 補助金の交付の対象となる事業の中止又は廃止の承認を受けた場合においては、補助金は、交付しない。
(補助金の返還)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命ずる。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して2年以内に許可なく営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して2年以内に許可なく当初の計画を変更したとき。
(3) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して2年以内に許可なく営業を移転し、又は譲渡したとき。
(4) 個人の場合において、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して2年以内に許可なく住所を町外に異動したとき。
(5) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第84号)
この告示は、令和3年5月31日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 |
補助対象事業 | 次に掲げる要件を満たしている事業であること。 (1) 新たに開始する事業であること(既に事業を行っている者が新たに他の業種の事業を開始する場合を含む。)。 (2) 地域の資源(人材、技術力、原材料等)を活用して行う事業であって、地域課題の解決等、町の活性化に資するものと町長が認める事業であること。 (3) 継続が見込まれる事業であること。 (4) 下記事業に該当しないこと。 日本標準産業分類における農業、林業、漁業、金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)、不動産業、娯楽業のうち興行団、競輪、競馬等の競争業、競技団、遊技場、その他の娯楽業(マリーナ業、遊漁船業を除く。)、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業のうち政治、経済、文化団体及び宗教並びに外国公務、公務、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定されている風俗関連営業、その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 (5) 宗教活動、政治活動及び公序良俗に反する活動並びにこれらに類する事業でないこと。 |
補助対象経費 | 次に掲げる経費とする。ただし、他の制度による補助金等の交付の対象とした経費については、除く。 (1) 施設設備費 ア 事業所の整備工事、設備・機械の購入に要する経費(法人税法第2条第23号の減価償却資産の施設設備) イ 土地、建物、設備・機械等の賃借に要する経費。ただし、対象期間は、12箇月以内とする。 (2) 雇用経費 雇用者(役員である者及びその家族を除き、雇用保険加入者に限る。)に係る人件費。ただし、対象期間は、3箇月以内とする。 |
補助額 | 補助対象経費のそれぞれの4分の3の額とし、当該4分の3の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
補助限度額 | 一の個人、団体又は法人につき2,000,000円を限度とする。ただし、町が産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第4項の規定による認定を受けた創業支援等事業計画に位置付け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けた者は、500,000円を上限に加算することができる。 |