○南三陸町介護保険事業者における事故発生時事務取扱要綱
平成22年2月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護保険施設、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業を行う者(以下「事業者」という。)による介護サービス提供において事故が発生した場合における、速やかな解決及び再発の防止を図ることを目的とする。
(事業者のとるべき措置)
第2条 事業者は、介護サービス提供において事故が発生した場合は、運営基準に基づき、発生した事故の状況等を速やかに町に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(事故の範囲)
第3条 この要綱において報告の対象となる事故(以下「事故」という。)は、事業者が町の介護保険被保険者(当町の区域内に存する事業所にあっては、他の市町村の介護保険被保険者を含む。)(以下「利用者」という。)に対して介護サービスの提供をしている間(施設入所者の通院中を含む。)に発生した事故であって、次に掲げる事故とする。この場合において、事業者の責任及び過失の有無に関わらず報告するものとする。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 外傷、誤えん、異食、誤与薬等のうち医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)若しくは入院を必要とする事故。ただし、擦過傷、打撲等比較的軽易なものを除く。
(3) 介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生し、又は発生するおそれのある事故
(4) 利用者のうちから感染症(結核及び疥癬並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症から5類感染症まで、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。)又は食中毒の患者が発生し、他の利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故
(5) 事業所職員の法令違反、不祥事等により、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故
(6) 利用者が行方不明となったもの
(7) 震災、風水害及び火災等に類する災害による事故のうち介護サービスの提供に影響する重大な事故
(8) その他特に町が報告の必要があると認める事故
(報告事項)
第4条 事業者が報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業所の所在地、名称、代表者名、サービス提供責任者及び電話番号
(2) 利用者の氏名、住所、要介護度、被保険者番号及び年齢
(3) 事故の概要及び発生時の対応の状況
(4) 家族、関係機関等への連絡の状況
(5) 事故後の対応の状況
(事故の報告)
第5条 事業所は、第3条に定める事故が発生したときは、次に掲げる方法により、遅滞なく町に報告するものとする。
(1) 事故の応急措置後、電話で報告(以下「第1報」という。)するものとする。
(2) 事業者は、第1報後おおむね10日以内に介護保険事業者事故等報告書(様式第1号)により、町に報告(以下「第2報」という。)するものとする。
(3) 事業者は、第2報時には介護保険事業者事故等経過報告書(様式第2号)、事故発生場所が特定できる図面、事故当日の職員勤務割表、事故対象者の介護記録の写しを添付するとともに、必要に応じて町が求めた資料を提出するものとする。
3 事業者は、報告書の提出後、解決に向けての利用者又は家族との説明状況、事故再発防止対策等について状況の変化があった場合は、速やかに経過報告を行うものとする。
4 事業所の所在する市町村と、事故対象者が属する介護保険者が異なる場合は、双方に報告するものとするものとし、他市町村に報告する場合は当該他市町村の指示によるものとする。
(保険者の対応等)
第6条 町は、事業者からの事故報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、必要に応じて調査又は指導を行うものとする。
2 町は、発生した事故が、他の市町村、宮城県及び宮城県国民健康保険団体連合会において対処することが必要と判断した場合は、当該機関と連携を図り対応するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、介護保険事業者における事故発生時の事務取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。