○南三陸町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成22年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出は、様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による届出は、様式第1号により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、都道府県及び国民健康保険団体連合会に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成22年3月1日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)