○南三陸町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成22年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町認可地縁団体印鑑条例(平成22年南三陸町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(印鑑登録申請書等)

第3条 条例第4条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて行わなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、前項の認可地縁団体印鑑登録申請書の申請者の氏名の次に、本人が住民として登録を受けている印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

3 第1項の認可地縁団体印鑑登録申請書には、前項の規定により押印する個人印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書1通を添付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第4条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第5条 条例第8条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書には、登録を受けている認可地縁団体印鑑(認可地縁団体印鑑の亡失による場合においては、認可地縁団体印鑑登録者の個人印鑑)を押印しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第6条 条例第9条第2項の規定による通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 条例第10条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、様式第5号とする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第8条 条例第11条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書には、登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(代理人による申請等)

第9条 条例第13条第1項の規定により条例第4条第8条又は第11条の申請を代理人により行う場合にあっては、第3条第2項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等の代理人」と、第5条第2項中「認可地縁団体印鑑登録者」とあるのは「認可地縁団体印鑑登録者の代理人」とする。

(委任の旨を証する書面)

第10条 条例第13条第2項に規定する委任の旨を証する書面には、代表者等又は認可地縁団体印鑑登録者の個人印鑑を押印し、かつ、当該個人印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書1通を添付しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南三陸町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成22年3月9日 規則第3号

(平成22年3月9日施行)