○南三陸町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成22年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町認可地縁団体印鑑条例(平成22年南三陸町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、前項の認可地縁団体印鑑登録申請書の申請者の氏名の次に、本人が住民として登録を受けている印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
2 前項の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書には、登録を受けている認可地縁団体印鑑(認可地縁団体印鑑の亡失による場合においては、認可地縁団体印鑑登録者の個人印鑑)を押印しなければならない。
2 前項の認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書には、登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第10条 条例第13条第2項に規定する委任の旨を証する書面には、代表者等又は認可地縁団体印鑑登録者の個人印鑑を押印し、かつ、当該個人印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書1通を添付しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。