○南三陸町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成22年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)南三陸町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成22年南三陸町条例第9号。以下「情報通信技術活用条例」という。)その他の法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。以下同じ。)に定めるもののほか、町長等に係る手続等(町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている法令、条例等、訓令又は町長の告示に基づく申請、処分の通知、縦覧、作成その他の手続をいう。以下同じ。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長若しくはこれに置かれる機関又は町長の補助機関である職員であって法令若しくは条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(町長等が情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する町長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 及びに掲げるもののほか、町長が認めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、町長等の定めるところにより、当該町長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 町長等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町長等の定めるところによる届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 町長等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第12条 町長等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第13条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

(その他の手続等)

第14条 町長等に係る手続等のうち、情報通信技術活用法第6条から第9条までの規定又は情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、町長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、令和元年12月16日から施行する。

南三陸町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成22年3月9日 規則第4号

(令和元年12月16日施行)