○南三陸町医師住宅管理規程

平成21年8月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置等)

第2条 医師住宅は、南三陸町志津川字天王山38番地146に置く。

2 町長は、病院事業の運営上特に必要があると認めるときは、医師住宅の一部を医師の待機所その他臨時の施設とすることができる。この場合においては、次条から第8条までの規定は、適用しない。

(入居者の範囲)

第3条 医師住宅に入居できる者は、南三陸病院に勤務する職員(医師に限る。)及びその者と生計を一にする者でなければならない。

(入居の申請)

第4条 医師住宅に入居しようとする者は、医師住宅入居申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 医師住宅の使用料は、月額1万円とする。

2 入居者は、入居の月から退去の月までの各月25日までに、その月の使用料を納入しなければならない。

(経費の負担)

第6条 次に掲げる経費は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道料金その他の公共料金

(2) 灯油代

(3) 前2号に定めるもののほか、専ら入居者の私用に係る費用

(医師住宅の使用上の義務)

第7条 入居者は、善良な管理者の注意をもって医師住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、自己の責任に帰すべき事由により医師住宅を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(退居)

第8条 入居者は、退職等により退居しようとするときは、医師住宅の異状の有無について、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(管理台帳)

第9条 町長は、医師住宅の管理について必要な台帳を備え、常に入居者その他の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、医師住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の前、公立志津川病院医師住宅管理規程(平成17年南三陸町訓令第72号)により許可された入居は、この規程の相当規定により許可されたものとみなす。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

画像

南三陸町医師住宅管理規程

平成21年8月1日 訓令第18号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成21年8月1日 訓令第18号
平成27年12月14日 訓令第5号
令和3年5月31日 訓令第13号