○南三陸町医師住宅管理規程
平成21年8月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置等)
第2条 医師住宅は、南三陸町志津川字天王山38番地146に置く。
(入居者の範囲)
第3条 医師住宅に入居できる者は、南三陸病院に勤務する職員(医師に限る。)及びその者と生計を一にする者でなければならない。
(入居の申請)
第4条 医師住宅に入居しようとする者は、医師住宅入居申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 医師住宅の使用料は、月額1万円とする。
2 入居者は、入居の月から退去の月までの各月25日までに、その月の使用料を納入しなければならない。
(経費の負担)
第6条 次に掲げる経費は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道料金その他の公共料金
(2) 灯油代
(3) 前2号に定めるもののほか、専ら入居者の私用に係る費用
(医師住宅の使用上の義務)
第7条 入居者は、善良な管理者の注意をもって医師住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、自己の責任に帰すべき事由により医師住宅を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(退居)
第8条 入居者は、退職等により退居しようとするときは、医師住宅の異状の有無について、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(管理台帳)
第9条 町長は、医師住宅の管理について必要な台帳を備え、常に入居者その他の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、医師住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の前、公立志津川病院医師住宅管理規程(平成17年南三陸町訓令第72号)により許可された入居は、この規程の相当規定により許可されたものとみなす。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。