○南三陸町平成の森設置及び管理条例施行規則
平成21年6月23日
教育委員会規則第11号
南三陸町平成の森設置及び管理条例施行規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町平成の森設置及び管理条例(平成21年南三陸町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 条例第3条第1号に規定する野球場の呼称は、次のとおりとする。
名称 | 呼称 |
野球場 | 平成の森しおかぜ球場 |
(利用許可)
第3条 条例第8条第1項の規定に基づき南三陸町平成の森(以下「平成の森」という。)の施設の利用許可を受けようとする者は、次により指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、申請の期間については、これによらないことができる。
(利用料金の支払)
第4条 条例第10条に規定する利用料金は、前払とする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、後払とすることができる。
(利用料金の返還)
第5条 条例第11条ただし書の規定に基づく利用料金の返還を受けようとする者は、平成の森施設利用料金返還申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 条例第13条第4号に定める遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた施設及び設備以外は利用しないこと。
(2) 許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(3) 許可を受けないで、広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(4) 火薬、凶器等の危険物を携帯する者その他平成の森の秩序を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(5) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用の終了の届出)
第8条 利用者(条例第8条第1項の利用許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、施設の利用を終えたときは、その旨を指定管理者に届け出て当該施設の点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第9条 利用者及び平成の森への入場者は、平成の森の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の南三陸町平成の森設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。